主人のことなのですが、
現在の勤め先を、8月20日で退職することになっています。
それで、残っている有給休暇が30日と公休が17日ありましたので、
それを消化して退職する予定ですので、7月8日から、お休みを頂いている状態です。
しかし、最近次の就職先が決まりました。
8月4日からの勤務なのですが、
社会保険等に加入した場合、前職の残りの有給休暇を消化することは不可能でしょうか。
社会保険等に加入しない場合、前職の残りの有給休暇を消化することは可能でしょうか。
つまり、有給休暇分のお給料をもらいながら、次の仕事をするということです。
新しい勤務先に、ご迷惑をかける結果になってしまうのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
新しい会社の担当者に、社会保険を8月21日からにしてもらうよう、お願いすることはできないでしょうか。
前の会社が8月20日で退職する予定となっているためと言えば、おそらく聞き入れてくれるのではないかと思います。
社会保険事務所では、社会保険の資格の確認を、新しい会社から「資格取得届」が提出された時点で行います。当然、新しい会社からの「資格取得届」は、8月4日の資格取得日となると思われますので、以前の会社からの8月4日喪失(喪失日は退職日の次の日です。)の「資格喪失届」の提出を社会保険事務所は待ちます。しかし実際に提出されたのは8月21日喪失の「資格喪失届」となり、新しい会社と以前の会社の双方に、あなたの社会保険の資格期間が重複している旨の、確認を行います。
この時点で以前の会社には、8月4日からあなたが働いていることが分かってしまいます。
雇用契約上、8月20日までは以前の会社で契約をされているわけですから、8月4日からあなたが他の会社で働いていることを、以前の会社としては「契約違反」とし、有給休暇の消化を認めることは無いでしょう。認めるとすれば、よほど金銭的に余裕のある会社か、担当者がかなり怠慢かのどちらかでしょうね。
であれば、新しい会社の担当者に8月21日より社会保険の資格を取得する旨、お願いすることをお勧めいたします。
ご回答いただきましてありがとうございます。
専門家の方にご回答いただけて、大変嬉しく思っております。
回答の内容も、大変わかりやすく、私自身が期待していた通りの内容でしたので、安心しました。
一度、再就職先にかけあってみます。
No.4
- 回答日時:
有給休暇の買い上げを会社にお願いするのはどうでしょう?有給休暇分の給与を上乗せして貰うのです。
これなら違法ではないと思いますが、いかがでしょうか?参考URL:http://www.whn.co.jp/manual/qa125.html
ご回答頂きましてありがとうございます。
しかし残念なことに、前の仕事先では、有給休暇の買い上げはしていただけないようです。
お手数をおかけ致しました。
No.2
- 回答日時:
もう手遅れかもしれませんが、次の就職先には8月21日からそちらで働き出します。
と言えないでしょうか?「前の仕事先で急に問い合わせを受けることがありそうなので、まだ、こちらの職場は無理そうです」と言う訳です。でも体の都合は付きそうだし、出勤も可能なので「アルバイト扱い」でお願いできないか?と言ってみるという手段です。
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
「8月21日から・・・」というのは無理なんです。
職安に、「8月21日まで有休が残っているので・・・」と言うと、
「就職した(新しい就職先が見つかった)時点で、前職は退職扱いにしてもらうといい」との案で、
就職しましたので・・・。
欲を出して、前職の有給休暇分ももらえればと思ったものですから・・・。
欲張ってもだめなんですかね?
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