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損害賠償請求をしたい場合、相手の所在がわからなくても可能でしょうか。


正確には、電話番号と、おそらく本名と思われる名前、会社役員であること、逮捕暦があること
が、わかっています。

この情報で、相手を特定し、損害賠償請求をすることは可能でしょうか。

A 回答 (4件)

調査は「弁護士」に依頼してください。


これは「職権調査」が弁護士にはできますから、素人よりかは調査ができます。

会社がわかれば、「会社登記簿」からも調査ができます。
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この回答へのお礼

再回答ありがとうございます。

職権調査というものがあるのですね。
参考に弁護士に相談します。


こちらをベストアンサーとさせていただきます。
他の方も回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/16 22:00

公示送達は所在が不明でも住所がわかれば使えます。


逆に住所がわからないと、難しいです。

あるいは会社役員なら会社に公示送達送りつけることもできるかな?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

その会社名が、わかりません・・・。
他の方の回答を参考に弁護士に相談することにします。

お礼日時:2010/09/16 21:58

損害賠償請求は、「訴訟」でする必要があります。



それには「住居」が判明しないとできませんが、現住所地がわかればそこに訴訟提起をすると「特別送達」が到着しないことで「公示送達手続き」に移行ができます。
しかし、全てが可能なのではありませんので、弁護士に相談して進めてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

それでは、「訴訟」をするにあたって必要な「住所」を調べるという作業を行うのは
弁護士ですか、それとも自分でそれを探し当てなくてはならないのでしょうか。

お礼日時:2010/09/16 21:35
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

この場合、裁判は行われ、損害賠償請求が認められたとしても
その賠償を行う人が所在不明ということになりますが
裁判自体が無意味ということにはならないのでしょうか。

お礼日時:2010/09/16 21:37

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