プロが教えるわが家の防犯対策術!

相続財産を弟が盗み警察に訴えたい

父が今年6月亡くなりました。
相続人は、兄&私&弟&アルツハイマーの母です。
父は独りで住んでいて、死後、家には誰も住んでいなくなりました。
父の死の直後から弟が父の家に勝手に住むようになりました。
死んだとはいいながら、父も寂しいだろうと思い、当初は弟が住みだすのを歓迎していました。

気持ちの整理もつき、兄と弟と私で相続の話を始めています。
弟が、父のポッケットから10万円、父が持っていた銀を勝手に持ち出しています。
分った経緯は、
1.10万円は私が父の死の直前に父のジャケットをかたした時に見た
→弟に聞いたら「(弟の)家にあずかってある」
2.上記1の後に別件で兄が電話したら、
「銀、記念硬貨等9点を預かっている」
と言った。

弟は金品に卑しい性格で、例えば本年5月の父が重篤な時に父の家にお見舞いに行く際、
無賃乗車で警察に捕まり、後日警察署に出頭しています。
弟はこの1年無職です。
(警察に届けていませんが、5年近く無賃乗車しています)

記述の1,2で弟は預かっている、と言っていますが、
私&兄が聞くまで黙っていたわけで、盗んだ事は明白です。

父は金(きん)も現物で持っていたと思うのですが、ありません。
弟は全く信用できません。

私と兄はは親族から逮捕者が出てもいいから、弟を訴えよう、
(家宅捜索してもらわないと、弟がいくら相続財産を盗んだかわかりません)
との方向にかたまりつつあります。

実際の手続きとか、警察がどこまで対応してくれるか、
アドバイスいただけると助かります。

A 回答 (3件)

被害届けは出せますが、


事件にするかどうかは警察次第になります、
相続財産の問題なので、民事不介入といわれる可能性があります。

また、告訴の場合、弟さんが預かっているだけと言い張ったなら、
親族なので不起訴になる可能性が強いです。

ちなみに、家宅捜索をしても、元の財産が明確でないと比較できません。
「あったであろう」ではどうしようもないです。
弁護士を雇うか、質問者様とお兄様で、亡くなったお父上の保有財産を確定したほうがいいと思います。

また、公正証書以外の遺言状がある場合は、家庭裁判所で検認する必要があります。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
これを怠ると5万円以下の過料になる場合があります。

遺言状が無い場合だと、協議分割になります。

本来は亡くなってすぐに(気持ち的には無理だと思いますが)、一切の遺言が無ければ協議分割の準備に入るための財産確定をしないとこのような事態になります、財産の相続者が複数いれば、相続財産の全ては共有財産になりますので、分割協議が確定する前に、勝手に使用や占有が出来ません。
    • good
    • 0

相続財産、いわゆる遺産の管理をいい加減にしたあなたがたにも問題があると思います。


もちろん弟さんが一番問題ですがね。
身内で警察沙汰にしても、どの程度の効果があるかはわからないでしょう。

相続の手続きのプロで、刑事事件なども理解されているような弁護士・司法書士に間に入ってもらい、遺産分割協議を進めるべきだと思います。その際に弟さんから聞きだし、書面にしてしまうのも方法の一つでしょう。

持ち出した物を弟さんが相続した形にして、他の遺産を分け方を不利にするのも方法の一つでしょうね。そして、弟さんの協力をさせるのです。
変に大事にすれば、他の遺産についての協議が出来なくなってしまいますからね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
よく考えてみます。

お礼日時:2010/09/21 19:19

母は直系親族なので被害届は出せませんが、


兄とあなたから見て弟は直系ではないので同居してないなら普通に被害届は出せます。

ただ、親族間の窃盗は親告罪になってしまうので、
「あるかどうかわからない金銭」までは捜査してくれないかもしれません。

この回答への補足

ざっくばらんに警察に相談してみようと思いますが、いかがなものでしょう。

補足日時:2010/09/21 19:21
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/21 19:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!