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管総理が地検の判断と言っていますが、これも三権分立なのでしょうか?地検は司法権に含まれるのですか?

A 回答 (4件)

三権分立ではなく



行政の中の検察官指揮権原則

検察庁法
第14条 法務大臣は、第4条及び第6条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。
但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。


法務大臣が検事総長を通じて指揮権発動しないと、内閣は介入できない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
そうですよね、内閣は介入できないのですよね。
検察は法務大臣を通じて 内閣に相談はしたのでしょうね。

お礼日時:2010/09/28 20:40

>地検は司法権に含まれるのですか?



含まれません。
司法権というのは裁判所のこと。
検察は行政です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/28 20:37

検察(検察庁)は、法務省の外局です


立法・司法・行政の中では、行政に属します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/28 20:40

三権分立の一つは裁判所であって


検察は政府の1機関です。
http://gakusyu.shizuoka-c.ed.jp/shakai/seiji/06_ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました、勉強になりました。

お礼日時:2010/09/28 20:55

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