
万引きGメンというのはビデオ撮影までするのですか?それは合法なのですか?先日、あるホームセンターでのことです。私服保安員らしき人が女性にガナっていました。テレビで見るあんな穏やかな感じではなく、いつまでも事務室に連れて行かずにひどい口調で怒鳴り続け、片手にはビデオカメラ。近くで見ていた私ははじめは盗撮マニアに女性が脅されているのかと思いました。決してその女性を擁護しているのではなく、あのような方が撮影した映像はきちんと管理されているものなのか、また、女性が撮影をやめるよう言っても「裁判の証拠にするんだからな」と言ってやめないその様子は、普段からそうして自分も撮影されているようで不安に思いました。なんだかそのお店に行くのが嫌になってしまいました。そういった盗撮のような映像も裁判では証拠になるものなのですか??罪を犯した女性は勿論悪い。しかし、その方にも人権はあるわけで・・・。あの映像がきちんと管理されていることを祈ります。加えますが、万引きは悪いことです。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
店内を、ビデオカメラで撮影することは、お店側の許可があれば、いいようです。
では撮影される側はといいますと、お店に入る前に、防犯カメラ作動中とか、書いてありますし、コンビ二などは、撮影されていることが周知の事実ですから、これも問題ありません。
質問者様は、隠し取りと表現されていますが、目的がはっきりしていれば(常識的な目的)かまわないと思います。
この場合、店の中で、「怒鳴り散らした」とありますが、これは、プロ箱のようなことはしません。
商品をバッグにしまおうが、服の中に隠そうが、商品の支払いを済ませないで、外に出ない限り、犯罪として成立しませんから、あり得ない話だと思われます。
「私は、おかねをはらうつもりだった」といわれてしまえば、名誉毀損慰謝料の請求もできます。
それより、店の評判が悪くなる訳ですから、店の中でもめることは、絶対にしません、
従ってご覧になったことは、状況の記憶違いか、単なるお客同士のけんかではないでしょうか?
参考になれば、最近の判例です。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100927-00000 …
管理が悪くても、お金はとれるようですよ。
No.3
- 回答日時:
警備会社だって、警察への立件や裁判所へ行っての証拠となるため
ビデオ撮影はしますし、コトを行う会社は、警察からの指導をうけて営業していますので
勝手に映像を私的利用することは出来ませんよ。
ビデオ撮っても再生するためには事件として警察の立会い元でしか再生することすら
警備会社や、依頼者(スーパーやデパート)にも出来ないのですから。
やっただけで営業免許剥奪と家宅捜査ですよ。
その問いだされている女は、「常習者」なのでしょう。
逃げようと言い訳をして抵抗しても、警備会社は逃走の恐れのある、傷害の恐れのある場合しか
手を出せないので 口げんかするしかないのです。
で、撮影を続けているのは、証拠があるにもかかわらず抵抗している様子を取っているもので
犯罪のウソの言い逃れをして、自分で犯罪の数を積み上げている証拠の撮影です。
犯罪者に人権なんて、そんな生ぬるいこと考えられるのは、お店などで働いたことがないのでしょうか
もし法律が変わるのなら100円の鉛筆を盗んだガキや年寄りでも頭叩き割って殺してやるか、警察に突き出す前に社員全員でリンチしてやりたいと思うのが普通ですが?
万引き被害の現状しってますか?可哀想とか生ぬるいことではないんですよ?
被害にあう店の責任者が、万引き(窃盗)犯罪者に手を出したいのに出せない悔しさは分かりますか?
No.2
- 回答日時:
監視カメラでは位置も把握されていますし、死角もあります。
その為の補足としてビデオカメラで撮影しただけのことでしょう。全員がそのビデオカメラで撮っていないでしょう。恐らく常習者で監視カメラから映らないように犯罪をしているので行った物と推測されます。
裁判での証拠になるのかは法律のカテゴリーの方が正しいかな。まぁなり得るでしょうね。

No.1
- 回答日時:
>そういった盗撮のような映像も裁判では証拠になるものなのですか??
盗撮ではないでしょう?
ビデオ撮影自体は合法でしょうし、証拠にもなりうると思います。
なんだか不愉快に感じたのなら
そのホームセンターに苦情入れたらいいと思いますよ。
盗撮マニアもどきのおどろおどろしい私服保安院がいると。
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