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株主総会での決議事項について議決権を有しない株主には、招集通知を出す必要はないのでしょうか?その根拠は、種類株主総会に関する会社法325条という理解でよいでしょうか?これは、6月の定時株主総会でも同じでしょうか?(定時株主総会なのに、種類株主総会というのに違和感を感じるので。)よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 会社法298条2項において「株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。

次条から第302条までにおいて同じ。)」となっていますので、会社法299条にいう株主には議決権を行使できない株主は含まれない、ということになると思います。

この回答への補足

ありがとうございます。298条2項に気がつきませんでした。これが正解だと思います。
ところで、298条2項があったとしても、一応、種類株主総会なのでしょうか?議決権を持っているという意味で種類株主のみが招集されているので。

補足日時:2010/10/02 18:25
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>一応、種類株主総会なのでしょうか?議決権を持っているという意味で種類株主のみが招集されているので。



 違います。あくまで、(定時)株主総会です。別の例で考えてみると理解しやすいと思います。定款でA種類株式(普通株式)とB種類株式(A種類株式に優先して配当を受けられるが、議決権の制限はされていない。)を発行する旨の定めがある会社があるとします。ただし、実際に発行しているのはA種類株式だけであり、B種類株式は1株も発行していない状態とします。このような会社も種類株式発行会社であることに違いがありませんが、事業年度が終了して計算書類の承認を求めるために定時株主総会を招集したとして、A種類株主しか出席していないから、定時株主総会ではなくA種類株主総会になるかといえばそうはなりませんよね。
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