定価3万円のダイエット器具があったとします。
あるエステでは、この商品の定価を隠し、21万円で販売しています。
エステから客に対しての説明は「特許を取った製品で、材料費も高いので
これ以上安く売ることは出来ない」というものです。
絶対に定価のことを客に話しません。
エステの会員権や施術コース、サプリメントなどの料金はこれに含まれておらず
あくまでも、その器具の代金のみで21万円です。
その器具は、そのエステのオリジナル商品ではなく一般に市販されており
入手方法も容易なもので、プレミアがつくような商品でもありません。
(数多く出回っているものではないので、定価を知らない人は多いですが…)
このような販売方法は、何らかの法に引っかかることは無いのでしょうか?
# 別に被害にあった訳ではないのですが、気になったので…。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
スミマセン、詳しくは判りませんが、よくありがちな話だと思いますが…。
⇒程度の差ですかね。例えば、缶ジュース120円のものを200円で売っている場所があります。
ディズニーランド内も高いですよね。
その値段に納得して買う分には問題ないのではないでしょうか。
そのものに、それだけのお金を払う価値があると思えば問題ないと思います。
すると、所謂売買契約が成り立っている事になりますので…。
⇒消費者を騙したり嘘を言って買わせたり、脅したりするのはまずいと思いますが・・。
ちなみに、再販品を高く売るのはダメだと思います。
これは販売価格が決まっているものですが、そうでなければ、希望小売価格、と「希望」となっています。
また、最近多いのは、「オープン価格」です。
という事で、そのものの価格が自分にとってそれだけのお金を払っていい、と思えれば、問題ないと思います。
>例えば、缶ジュース120円のものを200円で売っている場所があります。
そういえばそうですねー。全く思いつきませんでした。
ただ、観光地などの缶ジュースやお菓子は、消費者が正規の値段を知っていて
閉ざされた空間や仕入れが不便な場所という付加価値つついていることを
理解した上で、それでもその瞬間に欲しいと思うから、あえて高額で
購入している訳じゃないですか。
私も、それは特に問題ないと思うんです。
でも、別にエステはそこまでへんぴな場所にある訳ではないし、
ダイエット器具は飲食物のようにその瞬間に必要だから購入する
というものでもないですよね。
1日2日手元に届くのが遅くなっても、それほど困る人は居ないと思います。
また、その1日や2日のために差額18万というのはいささか多すぎます。
今回のケースでは、消費者が定価を知らないことをエステ側も判っており、
その上でエステ側はいかにもそれが妥当な価格であるかのように説明し、
定価を大幅に上回る額で販売しています。
しかも、オリジナル商品ではなく、一般に市販されているものです。
こんな場合でも、買うことを決めた購入者に責任があり、エステ側の
販売方法には問題ないということになってしまうのでしょうか…?
何だかお返事と補足が一緒になってしまいました。すみません。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
なんて言って売るのでしょうか?
高ければ高いほど効能が問題になるでしょう
「やせます」「かならず」等言わないと売れないよね。
今回は、類似品ではなく全く同一のものを通常の7倍の値段で売るという行為について
質問させて頂いていますので、ご了承下さい。
書き込みありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
「定価」とは何かです。
実はこれは実態がありません。メーカがこれくらいで売りたいといっているだけです。
再販制度の対象であるとか公共サービスにかかわる一部の特殊な商品を除くと、資本主義経済ではそもそも定価という概念はないのです。
定価ではなく、「価格」があるに過ぎないのです。
「価格」は需要と供給の法則で決まります。
つまりもともと「定価」というものは存在しないので、原価に対して販売価を極端に大きくしてもまったく問題はありません。
その商品にそれだけの価格の価値があると消費者が認め購入し、また商品の機能に満足している限りは100円のものを100万円でうってもかまいません。
ただの石の種類の一つでしかなくても、それがダイヤモンドという種類だと破格の値段になるのと同じことです。
言い換えると、市場でなかなか手に入りにくい(出回っていない)ために、価格が高くなっているわけですから、特に問題はないのです。
もし、それがどこでも買えるようになれば価格は暴落するでしょう。
それが資本主義経済であり、今の日本の経済システムの基本です。
おっしゃっていることには賛同致します。
ただ、今回は、同じメーカーの同じ商品が、あるエステで、メーカーの定価(?)
とされている金額の7倍もの値段で売られているのです。
また、この商品は『出回っていない=手に入りにくい』ではなく、
『出回っていない=購入した人が少ない』なのです。
別に買おうと思えば、苦労しなくてもメーカーや小売店に注文すれば、
すぐに3万円で買える品です。
ただ、その商品のことを知らない人が多いため、そのエステで「21万だ」と
ぼったくっていることを知らないまま、購入してしまう人がいるのです。
もちろん、高額の商品を買うときに市場調査しなかった購入者にも
問題はありますが、エステ側には何の責任もないのでしょうか?
エステ側では、21万という金額がその商品の最低価格であるように
説明しています。
希少価値のあるものが高くなるのは理解できるのですが、全くの同一商品で、
かつ、入手方法が容易なものの差額が19万というのが、どうにも腑に落ちないのです。
お礼と補足が一緒になってしまいました。すみません。
アドバイスありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
今回の点で一番大事なことは、
消費者がもっと安い価格で同等品を手に入れられるということを知っていればそこから購入できる。
でも購入した消費者はそれを知らない。つまりそれだけ入手しにくい商品である。
ということだと思います。入手しにくいという意味は、入手先を知っているが売り切れなどで手に入りにくいだけという場合と、入手先を見つけるのがそもそも困難であるという場合があります。
今回は安いルートの入手先がわからないために入手しにくい=つまり入手困難ということでしょう。
資本主義経済では消費者は賢くなければいけません。消費者に対しては色々保護する法律はありますが、それでも最終的には自分がその価格で満足するかどうかで判断しなければなりません。
エステが法律に引っかかる可能性があるとすれば、他には販売ルートが無いという事実と異なる主張をする点のみとなるでしょうけど、これが詐欺罪に当たるのかどうかですね。
ただ、物の購入の場合の詐欺罪は、その商品に欠陥があるとか、宣伝している機能を満たさないことを承知で販売したという場合に適用になりますが、他の安いルートがないと客に説明することで適用になるかですが、、、
少なくとも安い購入ルートがあることを告知する義務はエステにはありません。実際そういう事例はたくさんありますよね。
そのときは知らなかったけど後で非常に安い購入先があることを知るというのは。
家電製品なども、インターネット通販で近くの店の販売額の半値以下で売られていたりして、知る人は通販で買うか、あるいは店に交渉して購入しますが、知らない人は定価近くの値段で購入することも普通です。
販売ルートを知るというのは資本主義社会では損得につながる極めて重要な情報です。
ということで、納得行かない点があるのは私も心情的には理解できるのですが、何もエステの例だけでなく広くそういうことがまかり通るのが資本主義なので、それが犯罪に出来るかどうかですね。
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