No.8
- 回答日時:
>書類作成代行などは資格がなくても勉強すればできそうな>のですが、報酬をもらうには資格がないとだめなのでしょ>うか?
行政書士の業務のものを、資格がないものが書類を作成し報酬を得ることは行政書士法で禁止されています。
市役所や警察などの窓口には、「行政書士でないものが、業として他人から報酬を得て書類を作成することは禁止されています」といった行政書士会からの案内が掲げてあるところもあります。
ただ、これらのことが守られていないこともあります。例えば、自動車ディーラーがお客さんから手数料を取って車庫証明をやっていることがあります。ディーラーによっては、逃げの為か、注文書に「書類作成費用は含まれていません」と書いているところもあります。提出自体は、資格がなくても行っても良いわけですから。
No.6
- 回答日時:
弁護士は、弁護士法72条で、報酬について謳っています。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
No.5
- 回答日時:
#3の方の補足をします。
税理士は、弁護士や行政書士等と異なり、たとえ報酬をもらわずとも、税理士の資格を持たないものが税務代理・書類作成・税務相談を行うことは税理士法違反となります。これを無償独占権と言って、税理士の独占的な業務となるわけです。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
「本来の質問への回答」という趣旨からは、外れますが気になることがあるので、一言。
#2の回答者の方は、
>行政書士に限らず、弁護士・税理士・弁理士など公的な資格については、
>無資格者が報酬を得てその業務をすることは法律で禁止されています。
と回答されていますが、弁護士、弁理士、税理士、司法書士、社会保険労務士に関しては、報酬の有無に関係無く無資格者がその業務を提供することは法律で禁じられています。
例外的に、公認会計士、行政書士業務に関しては、無報酬の場合には法令違反に問われない資格です(もっとも公認会計士業務を無資格で行うことは実質的に不可能と思われますので、有償無償は関係ないですが…)。
これは、行政書士法第一条のニにおいて、「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、…」(公認会計士法では第二条)と記述されており、この「報酬を得て」という文言が法令上に登場するのは行政書士法のみであり、他の士業に関する法令では、そもそも有償・無償の概念が存在しておらず、その資格者が行える業務が規定されていることによります。
したがって、無償であっても行政書士(及び公認会計士)以外の士業の業務を提供することは、各法令に違反する行為となることにご注意ください。
政府の法令データ提供システムで各士業関連法令の条文が検索可能です。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
No.3
- 回答日時:
自分が提出する書類などを自分で作って行政などに提出する場合には、何も問題はありません。
また、全ての士業に言えるかは分かりませんが、弁理士資格が無くても報酬を得なければ、特許庁への特許登録申請を代行をする事が可能です。行政書士の守備範囲はかなり広い為に、全てを網羅した資格試験を行なう事は不可能ですので、この試験は法律の基礎や一般教養を中心とした試験となります。ですので、業務を実際に行なう場合には、勉強をしなければならないでしょう。
ですから、gon1234さんの仰るとおり、勉強をすれば書類作成は出来ますが、前述のとおり、報酬を得る事は出来ません。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
代行するには、当然資格が必要です。
そうでなければ資格そのものが無意味なものになってしまいます。弁護士や税理士なども、登録すれば行政書士の業務ができます。
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