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ゆうちょ銀行の窓口で口座の確認をしたいと思っています。



ゆうちょ銀行で新たに総合口座を開設したいのですが、もしかしたら既に自分名義の口座があるかもしれないのです。


というのも、数年前に亡くなった祖母が私の名義で口座を作ってくれたような記憶があるからです(私が幼い頃に)。


もしその口座があるとすれば、私の親が通帳や印鑑など持っているということになります。


その口座について親に直接確認できればいいのですが、現在連絡を取り辛いという事情があるのです。


郵便局の窓口で自分名義の口座があるかどうか確認することはできますでしょうか?


住基カードは持ってますし、そのカードに記載されている住所は子供の頃から変更していません。


つまり、証明書と口座開設時の住所は一致します。



よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

窓口での口座確認するには、口座開設してあるであろう店舗へ出かけると共に、届け出印と、本人を証明できる写真付きの物を持参し確認して頂きましょう。


但し、ある期間以上など、入出金やキャッシュカードでの残高照会等を全くしていない場合、1円以上の残高があっても、普通貯金でない、別口座に移されていることがあります。その場合には、その場での確認は出来ません。折り返し、郵送等での解答となります。
無論、現住所と届け出の住所が異なっていれば、窓口で住所変更届が必須となります。そうしない限りは、郵送での確認が出来ませんので、確認は出来ません。
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ゆうちょには、他の金融機関のように支店管理がされていなかったと思います。


ですので、最寄のゆうちょの窓口で口座開設を申し出てみれば、わかるでしょう。

開設できれば、過去に口座があったとしても解約などがされていることになるでしょう。
開設できなければ、窓口の人に2つは開設できない説明を受けることになるでしょう。

調査依頼することも可能でしょう。名義人本人ですからね。
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今のあなたの目的は「ゆうちょ銀行で新たに総合口座を開設したい」ですから余計な申し出はなにもせずに開設したら良いです。



既に開設されていることが分かったら当然連絡がありますから対策はそれからでも良いのでは。仮定の話で迷っていることはないと思います。

今回の貯金が没収されるようなことは絶対ありませんから。
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既存口座があると判明した場合、その口座を活かして通帳の紛失再発の手続きに進む(親の管理している通帳を失効させる)か、旧口座を強制解約(後日貯金局より支払通知が来る)して新口座を起こすかを選ぶよう要求されます。


この強制解約を選んだ場合、支払通知の支払局は新口座を起こした局になります。
最終の貯金異動日(記帳を含む)より20年経過すれば、通常貯金は時効で失権します。
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この回答へのお礼

上手くいきました。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/21 15:22

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