
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
貴方が給与収入でほかに控除がないとした場合
所得税は1687000円
1687000円-676600円(給与所得控除。収入によって額がきまります)-250000円(社会保険料控除)-380000円(配偶者控除)-380000円(基礎控除)=400円(課税所得)
課税所得が1000円未満なら課税されません。
住民税は市町村によって微妙に異なります。
でも、貴方の「所得」(収入から給与所得控除)はおそらく100万円越えているでしょうからかかります。
扶養親族が1人の場合、所得税がかかる収入とほぼ同じ収入以上ならかかります。
No.3
- 回答日時:
>どのように計算するのか、計算方法…
『当年の所得税』
1. どのようなお仕事かお書きではありませんが、とにかく「収入」を「所得」に換算。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
2. 「所得控除」に該当するものを全部拾い上げて合計する。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
3. {[所得] - [所得控除の額の合計額]} × [税率] = [所得税]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
>扶養家族の妻がいます…
「所得控除」のうちの【配偶者控除】
>社会保険料は、年間25万円です…
「所得控除」のうちの【社会保険料控除】
--------------------------------------------------------------
『翌年の住民税』
基本的な考え方は所得税と同じですが、所得控除の額は少しずつ違います。
また、税率は 10% 一律です。
所得税にはない「均等割」があります。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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