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収入がいくらまでなら所得税・住民税がかからないのか、教えてください。

扶養家族の妻がいます。
社会保険料は、年間25万円です。


どのように計算するのか、計算方法も教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (4件)

貴方が給与収入でほかに控除がないとした場合


所得税は1687000円
1687000円-676600円(給与所得控除。収入によって額がきまります)-250000円(社会保険料控除)-380000円(配偶者控除)-380000円(基礎控除)=400円(課税所得)
課税所得が1000円未満なら課税されません。

住民税は市町村によって微妙に異なります。
でも、貴方の「所得」(収入から給与所得控除)はおそらく100万円越えているでしょうからかかります。
扶養親族が1人の場合、所得税がかかる収入とほぼ同じ収入以上ならかかります。
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この回答へのお礼

早速回答いただいてありがとうございますm(__)m


とても参考になりました。

お礼日時:2010/10/07 09:47

>どのように計算するのか、計算方法…



『当年の所得税』
1. どのようなお仕事かお書きではありませんが、とにかく「収入」を「所得」に換算。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

2. 「所得控除」に該当するものを全部拾い上げて合計する。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

3. {[所得] - [所得控除の額の合計額]} × [税率] = [所得税]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>扶養家族の妻がいます…

「所得控除」のうちの【配偶者控除】

>社会保険料は、年間25万円です…

「所得控除」のうちの【社会保険料控除】

--------------------------------------------------------------

『翌年の住民税』
基本的な考え方は所得税と同じですが、所得控除の額は少しずつ違います。
また、税率は 10% 一律です。
所得税にはない「均等割」があります。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速回答いただいてありがとうございますm(__)m


とても参考になりました。

お礼日時:2010/10/07 09:47

1円です



ここで聞くより市役所で聞きましょう
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所得税はかかりますよ。

全くの0にはなりません。
住民税は、各市町村で異なります。住民税取り扱い部署で相談されたらどうですか?
確か、前年度年収で決定しますよ。
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