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彼氏が窃盗で逮捕今留置所知り合いの彼氏が窃盗で逮捕され今留置所にいます・・・



時価七万円相当の物を盗んで知り合いの彼氏が逮捕されて今留置所にいるそうです。長くなって申し訳ないですが聞いてください。

今大まか決まっていることは弁護士と彼女が話したところ被害者の方が起訴しない、反省している、弁償も約束ということで不起訴になるかもしれないとのことでした。


それで、被害届もその1件しかでていないようです。それで逮捕されて3日くらいに彼女の方に担当刑事が余罪も調べてる最中だ。
彼氏はなんだかいろいろなものを売ってるみたいだけど彼女に知らないか?みたいに聞いてきたすです。彼女はホントに知らないのでしらないといったそうです。物はコピー機?(多分PCの物)とビデオカメラみたいです。彼氏はそんなものは持ってないし彼女も持ってない物です。

彼もその件について警察に突っ込まれたはずだとおもうけど被害届が出ていないことからその件はその後警察と彼ののやり取りはしらないらしく彼女はどうなったかはわからないそうです。

そしたらその夜に彼氏の携帯にCメールでビデオカメラとコピー機もっていったのあんたでしょ?みたいなメールが彼氏の携帯にきたらしくその人は被害届を出すっていっているそうですもう顔もみせるな!死ね!ともいってきたそうです。。
多分そのメールから彼氏とはなんらかの面識があるみたいなかんじだそうです。番号は登録はされていない。

確実に向こうが被害届をだしたら彼氏は長いことでてこれなくなりますよね??


なんだか担当刑事から来週あたりに彼は出れるるかもっていわれてるみたいです><

その彼女は返信などはしていないみたいです。被害届をださせないためにわたしが代用して謝ろうか弁償などすればいいのかなどわからないっていってこまってました・・・
彼氏のしたことは悪いことですが十分反省もしているしこれ以上留置所にいさせたくないのが本音だとおもいます。。

警察にいったら確実相手に被害届ださせるはずです。相手がいってることが脅しだとしても。

もし仮に彼氏が出るまで被害届出されてない場合ならそのまま出れそうですが出てから被害届出されて警察が動けばまた逮捕となりますよね・・・?

多分その被害届けだすといってるかたは同じ県内でも遠いかただとおもいます。

彼女さんはわたしが謝るべきかそれとも放置か担当弁護士にいおうかなどで悩んでいます・・・

どうしたらいいのでしょうか??

補足彼氏はなんか違う罪で捕まったことがあるらしく前科があるみたいです。刑務所にはいってないですが

A 回答 (1件)

其のメールは、弁護士に知らせてください。



被害者がするのは「告訴」で、起訴は「検察官」がします。
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

上記が条文ですが、告訴をしなくても「犯罪」を司法警察員が認知した時点で「事件認定」となりますから、被害者の意思に関係なく送検してしまいます。

今回の件が解決しても「別件」があれば逮捕されます。
被疑者の彼女が「謝罪」すれば、余計に混乱しますから弁護士の指示に従ってください。
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