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生命保険料、国保等の控除の申請について教えてください。(国税局のHP見ても難しくて・・)
●雇用保険給付中で、扶養から外れています。今年1月から退職まで(6月)の源泉徴収を見ると、給与等の支払金額は約176万です。夫の年末調整で、扶養者控除、配偶者控除欄は対象にならない場合は何も記載しなくていい のでしょうか?(対象にならないですよね?)

●私の国保の保険料、年金、生命保険料の控除は(もし夫が払っていたとして)扶養、配偶者控除の対象になる・ならない関係なく、夫の年末調整で申告できますか?

●ちなみに、生命保険は私の口座引き落としで、国保等他は窓口で納めていたら(実は10月1日から加入でまだ納めてないです)生命保険は確定申告、国保保険料等は夫の年末調整って事になりますか?(両方確定申告?)

●扶養になったり、外れたりした場合、来年の12月の時点で、どのくらい雇用されていたら年末調整で申告ってことになりますか?

A 回答 (2件)

>●雇用保険給付中で、扶養から外れています。

今年1月から退職まで(6月)の源泉徴収を見ると、給与等の支払金額は約176万です。夫の年末調整で、扶養者控除、配偶者控除欄は対象にならない場合は何も記載しなくていい のでしょうか?
そのとおりです。

>●私の国保の保険料、年金、生命保険料の控除は(もし夫が払っていたとして)扶養、配偶者控除の対象になる・ならない関係なく、夫の年末調整で申告できますか?
できます。

>●ちなみに、生命保険は私の口座引き落としで、国保等他は窓口で納めていたら(実は10月1日から加入でまだ納めてないです)生命保険は確定申告、国保保険料等は夫の年末調整って事になりますか?(両方確定申告?)
そのとおりです。
貴方は確定申告、ご主人は年末調整でできます。

>●扶養になったり、外れたりした場合、来年の12月の時点で、どのくらい雇用されていたら年末調整で申告ってことになりますか?
12月の給与をもらうときまでです。
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この回答へのお礼

この分かりにくい私の質問にご丁寧にお答いただいてありがとうございました。
私の保険料控除等が確定申告であれば、国保保険料等も自分の口座引き落としにしちゃいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/11 20:24

>扶養から外れています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですから 1.税法の話かと思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>対象にならない場合は何も記載しなくていい のでしょうか…

聞くまでもないことです。

>もし夫が払っていたとして)扶養、配偶者控除の対象になる・ならない関係なく、夫の年末調整で申告できますか…

あなたの口座から振替とかでなければ、夫に払ってもらったと主張することは可能で、国保税は問題ないでしょう。
国民年金は年金機構から送られてくる『控除証明書』の添付が必須ですが、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
10月の新加入だと来年になってからしか届きません。
http://www.nenkin.go.jp/question/006/koujyo_qa_a …
年末調整には物理的に無理で、確定申告で対処ということになります。

>生命保険は私の口座引き落としで…

あなたの確定申告。

>扶養になったり、外れたりした場合…

前述。

>来年の12月の時点で、どのくらい雇用されていたら年末調整で申告ってことになりますか…

主語は何ですか。
何を申告するの?

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

質問が意味不明ですいませんでした。
社会保険の被扶養者、第3号被保険者ではなくなった事=扶養から外れてると書きました。
配偶者特別控除の年収141万以下とありますが、「一年の収入」というのが・・例えば社会保険の被扶養者になる場合の年収130万以下は過去の収入は関係ないとされているので、この、配偶者控除等にある条件の「年収」は過去も入るのか?と、ふと思って聞いてしまいました。戸籍上の配偶者としてなんか書くのかと・・。聞くまでもない質問をしてすいませんでした。そんなこと聞くなっ!て感じですね。
一年で1月から会社に雇用され健康保険、厚生年金の被保険者になった人も、12月からそうなった人も雇用の期間にかかわらず、年末調整で保険料控除等を申告するものなのか?
それとも会社側で貴方は短いので自分で確定申告してってことになるのか?会社によってとか、もともと何カ月以上雇用してるひと?とか、12月時点で雇用してれば会社から給与所得者の保険料控除申告書が渡されるのか?って疑問に思ってしまいまして。そんな質問をしてしまいました。。
国税局のHP見ろって話ですよね・・先に見たんですが難しくてこちらに質問してしまいました。
いろいろありがとうございました。イラつかせてすいませんでした。

お礼日時:2010/10/11 20:12

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