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自動車税をコンビニで納付できるらしいが、延滞している場合は?

友人が、半年前に長期出張へ出かけたのですが、自動車税の納付書が届く前に家を出たため、本人はすっかり忘れていたとのこと。

夜勤体制なので、金融機関が開いている時間に納付できないため、コンビにでも納付できる旨を教えましたが、延滞の場合はどうなるのでしょうか?

納付書の期限は1年間あるようなので、無効ではないと思いますが、コンビニで延滞の計算までしてくれるのでしょか?

また、市庁で納付の確認が出来るまでどの位の日数がかかりますか?
銀行の方が早いでしょうか?

ご存知の方、お願い致します♪

A 回答 (4件)

手順



1)役場・役所の納税課、若しくは税務署に電話をかける

2)事情を説明し、納税書を再交付してもらう

3)その際は「コンビニでも納付できる用紙」と指定する

4)これでオールOK!
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友人の話なので多少の行き違いは仕方ありませんけど



その1
自動車税って都道府県税だったはずなので「市庁」では納付確認出来ません。

その2
>夜勤体制なので、金融機関が開いている時間に納付できないため
なぜ?
昼間の仕事で休憩時間もまともに無く金融機関に行けないならまだしも、夜勤ということは昼間寝ているのでしょう?
なら多少の時間のやり繰りは出来る筈だが・・・・

その3
延滞の場合の納付書は受け取ったことが無いのだが、その納付書をよく読めば
納付期限や払い込み可能な場所は明記されているのが普通です。

その4
コンビニ対応については、各都道府県によって扱いが異なります。
私のところは、通常納付についてはコンビニ可能ですが、2度目以降の払い込み請求書ではコンビニ納付は
利用できません。

と言うことで、その納付書を熟読する。
それでも不明な点があれば、納付書記載の都道府県税事務所へ問い合わせる。
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今年の実体験に基づき回答します。



納付書の有効期限のほかに
納付期限があります。

納付期限を過ぎたもの(延滞しているもの)ではコンビニで納付できません。

その後、再納付書が届きますので
再納付書にてコンビニで納付できます。

期限が過ぎたら延滞がかかりますとありますが
再納付書で期限内に納付すれば延滞はかかりません。
(これは2度ほどしていますので間違いないありません)

再納付書記載の納付期限を過ぎた場合に延滞金がかかりますが
納付時点での延滞金は再度延滞金納付通知書が届きます。
(今年やらかしました)

半年前にということですので
すでに最初の納付書の納付期限過ぎていますので
コンビニで納付はできません。
再納付書もすでに届いていると思いますが
その納付書でもコンビニで納付は出来ないと思われます。
(延滞金の通知も8月には届いていると思います)

なので銀行もしくは郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口で払うか
都道県税事務所窓口で支払うしかありません。
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>納付書の期限は1年間あるようなので、無効ではないと思いますが、コンビニで延滞の計算までしてくれるのでしょか?



http://prosv.pref.saitama.lg.jp/scripts/news/new …
今年の納期限は5月31日までです。
無効ではないが
納期限が記入されている納付書では
都道府県の県税事務所でしか納付できません。
※納期以後の支払いは
金融機関(コンビに含む)では支払い不可。

延滞金は本税を支払い(完納後)でしか
計算はできません。
よって、県税事務所で本税+延滞金を一度に支払うのが一番ベストです。

>市庁で納付の確認が出来るまでどの位の日数がかかりますか?

車検のため納税証明が必要なら
県税事務所の納税証明の担当課に支払った
納付書を持って行けばすぐに発行してくれます。

金融機関で支払えば
納付書は

その金融機関のとりまとめ金融機関へ

市町村指定の金融機関へ

市町村の会計担当課

収納担当課

1週間くらいかかります。
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