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鉄筋3階建ての自宅なんですが、隣の家と完全にくっついている状態です。
昔もともと1つだった家を2件に分けた為です。
3階部分はほぼベニヤのようなもので仕切られているだけ。
2階部分は壁もなくつながっています。
この場合片方が建て替ををしたいと言った時鉄筋なのでカッターを入れて半分を壊すことになると思うのですが、
カッターを入れれば壊さない方の家は完全に壁がなくなってしまう状態になります。

この場合壊す方が壁を作ってあげるべき?なのでしょうか?
それとも壊す方・壊さない方双方で壁を作るべきなのでしょうか?
その辺がよくわかりませんので教えて下さい。

A 回答 (2件)

先ずは登記簿取って、誰の所有物か確認してください。


書かれている経緯から右と左が独立した区分建物とは思えません
ので、右左の区分のない共有物かも知れません。
と、すればあなたの占有部分であっても、所有権利者全員の同意を
取らなければ、建物を(半分)壊すことはできません。

また、区分建物の場合でも、外壁や矩体は普通は共有物ですから
共有者の同意が必要です。

また、取り壊して再築できるかどうかは、その土地の事情により
ますから、専門家(土地家屋調査士など)に確認する必要があり
ます。

↑全てに問題がないとしても、解体に伴う壁の補修は解体する方が
負うことになると思います。
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この回答へのお礼

やっぱ話し合いですね・・・
いろいろ大変そうで。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/27 14:20

この問題は隣人と話し合いで決めるのが筋であると仮定していいのではないですかね?



特に二者間の契約に何も特記がないと仮定して話せば、区分所有の考え方で立替やリフォームには4/5か2/3の同意なりが必要ですから、立て直すなり、リフォームするなりする場合、絶対に隣人の許可が必要なわけです。

その許可を得る交渉をすれば良いわけです。
つまり、壁を作ってあげるから同意して!というのもありだし、折半交渉が上手くいけばそれもありではないでしょうか?
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