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現在動物病院に勤めております。
以前働いたクリニックでは、《レントゲンを撮影する部屋は鉛の壁にし、放射線管理区域という表示を出さなければいけない》
という法律があると聞きました。

現在勤めている病院は、扉は木製だし壁もベニヤ板のような薄い物です。
先日、撮影時に扉が少し開いていたので閉めようとしたところ
「木の扉だから閉めても意味ないよ」と獣医から言われました。

撮影者と助手は防護服を着ていますが、待合室にいる人たちは無防備です。
上の階はマンションで何もしらない人たちが生活しているんです。
そう考えると凄く憤りを感じます。

長々と書きましたがこれは法律違反になりますか?
その場合何処に通報すればよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

古い医院ではないでしょうか。


ちょい前に知り合いの歯科医師から聞いた話では、法律の改正で現行法ではご質問者の状況は通らないと思いますけど、特例措置で旧法で設置されたものに関しては除外されていたと思います。
私の知り合いも、医院を改築すれば当然完全なレントゲン室が必要になるので、跡継ぎがいない(息子は他科の医師)こともあって、古いままでやっています。
好ましくない話ですけど、設置時期で法律の適応が違うので、違法とは言えない場合もあり得ます。
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医療法施行規則30条の4によると・・・


・天井、床及び周囲の画壁(以下「画壁等」という。)は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること
(→要するに鉛など)
・エックス線診療室の室内には、エックス線装置を操作する場所を設けないこと。
・エックス線診療室である旨を示す標識を付すること
が義務づけられています。

所管は厚労省ですが、レントゲン装置等の設置届け出を都道府県にしてますから、都道府県庁へ通報するのがよいかと思います。
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まあ、まずは保健所に相談なさったらどうですか?

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