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遺産分割協議書を公証役場で作成しました。

内容は、異母兄弟に資産から負債を引いた金額を毎月分割で支払います。
私は負債の支払いをする代わりに不動産を貰う。
支払いが遅れた場合は一括返済という内容です。
一括返済するということだけで、遅延利息がつく等の約束はありません。

毎月支払っていましたが、一度遅れてしまい、相手から強制執行する旨の知らせが来ました。
しかし、親類からお金を用立てることが出来ることになり、待って頂きましたが、
用立てる時期が延びてしまい、相手からもう待てないので(信用できないので)
残金を2カ月に分けて支払うように言われました。

支払えなかった場合はどうするのか?と言われましたので「その時は強制執行して頂くしかないです」と答えたところ、
「それじゃこちらの気が済まない」と言われ、強制執行した上で「不動産の名義をこちらに変えろ」と言われました。

そんなことはあり得るのでしょうか?
そうなると、資産はすべて相手方が貰い、こちらは負債のみということになりますし、
不履行だといえ、支払うべきものは支払った上で、不動産の名義までかえろという
相手方の言い分は法にあてはまるのでしょうか?

相手はそちらの筋の方に近い方で、こちらの話をほとんど聞いて頂けません。
私も女一人であまりの怖さに名義を変えろといわれ、「わかりました」と答えてしまいました。
会話は録音しているからと言われ、2カ月に分けて払えなかった時は名義を変えるというのを一筆書いて送ってこいと言われました。
書くつもりも送るつもりもありません。

公正証書の不履行で、強制執行をされるのはわかりますが、公正証書に記されている金額を払った上、さらにプラスの遺産を持っていくなど法律上どうなるのでしょうか?
理由は「気がすまないから」です。

例えば、もし相手方から実際に名義を変えろと言われた時点で裁判によって決めれるとか、こちらが勝つ可能性が大きいなど何でもいいので教えて頂けたらと思っております。

相手方は、動産執行で生活に必要なものまで持っていけると思っています。
また動産執行の申し立ての際の費用は出せるようですが、不動産執行の費用は出せない為、名義を変えさせようと思っているようです。

こちらの掲示板で相談後、法テラスで相談しましたが事例がなく、他の無料相談窓口の待ち状態です。
改めてわからない部分を聞きたくてこちらで再度相談しました。

お詳しい方、どうぞお力を貸してください。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

返信いただきました。



債務額が分かり、質問の意味が分かりました。

名義変更は単なる脅しで、わかりましたと答えたのは書面がありませんから、そんなこと言った記憶がありませんの一点張りですみます。

今、弁護士さんと打ち合わせなので弁護士さんから回答もらったら連絡しますの一点張りで突っぱねてください。

要は、切れればいいのです。

切れた女性ほど怖いものはありません。

相手に納得させるとか、理解させようとか、そういうことをやめて、切れてしまえば、男はタジタジです。
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質問が今一つ分からないのですが、強制執行するという部分ですが、不動産の強制執行ですよね。


不動産の強制執行なら、競売になり第三者が落札いたします。
先方の名義に変えて、かつ強制執行はありえません。
代物弁済で先方の名義に変えることはありえます。
法的に無知な人の脅しのようです。

しかし執行分付与された公正証書と思いますので、競売される可能性が大です。

返済が難しいなら、不動産業者に入ってもらい売却で案件処理するしかないようです。

それとも、借金の額が少なくて強制執行は動産のみと決められているのでしょうか。

司法書士でお知り合いはいないのですか。
税理士・不動産業者・銀行・会社の総務の人、等々あたれば、親身になってくれる司法書士を紹介してもらえますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
わかりにくい文章で申し訳ないです。

強制執行ですが、動産執行です。
残金は60万くらいなので・・・。
相手は動産執行をして、その上で不動産も手に入れようとしています。
返済は今年中に出来るので不動産執行に着手されても、結局は取り下げになるかと。
(親類が不要な不動産を売却するため、お金を借りることにしています)

2カ月にわけての支払いが出来なかった場合に動産執行で残金分を得た上で、それでは気が済まないからさらに不動産を貰うと言っています。
(その場合は不動産の強制執行ではなく、名義替えでそのまま貰うということです。実質ウン百万もって行かれて、こちらは負の遺産しか残らない状態になります)

相手は冷蔵庫等、動産執行で持っていけないものを持っていけると思っているくらいなので法的には無知なのでしょうが。。。

司法書士の先生にも相談する予定にしていますが、待ちでまだ期間があるもので、こちらで相談させて頂きました。

お礼日時:2010/10/13 17:31

名義を相手に変える位なら 不動産を処分して その収益から負債を返済 余るならそれをあなたが取ればいいようにも思えますが・・・



協議書で私は負債の支払いをする代わりに不動産を貰う。

不動産を相手が取るなら相手が払う。
正の遺産を相続するなら負の遺産も相続すべきであり いままであなたが支払った負の遺産(返済金分)も名義を変えるなら 返してといえば良いと思うのですが そうでないと筋が通らないと思いませんか?

わたしなら相手がその筋の方だろうが 道理は、通す主義なのでハッキリ主張しますし 名義を変えろといわれて「はい判りました」とは、軽々しく返事しません。
口答で返事しただけなので 変えるなら今まで支払ったお金をわたしに返し あなたが返済してくださいねといったら相手はどうでてきますかね。

そういうやり取りは記録を残せばいいんですよ。

強迫めいたことをしてくれば 出るところに出れば逆に有利にもなります。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます!

私としては強制執行されたところで持っていかれるものは動産ではなにもないのでしてもらって構わないのですが、相手はされたくがないために返済をのばしていると思っているようです。

簡単にいうと「良いとこ取り」は無理ということですよね?

親類から今年中には借入できるのですが、どうしても待たないというもので。。。
もちろん私が不履行にしたので仕方ないことですが。

お礼日時:2010/10/13 16:46

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