≪相続関係について≫
店が完成し直に義父が亡くなり、従業員もいましたし、店を引き継がなければいけないので、
借金があることも知っておりましたが、相続を受けました。
生前、継がずに出て行った義姉夫婦に対し私が継ぐ代わりに一切権利は主張するなといい
義姉夫婦も了解し姉にもお願いされ、私は養子縁組で結婚しました。
≪問題は≫
生前、父は姉に2000万円を貸し家を購入しました。
しかし、店及び母に何かあった場合は、売ってでも返す様にと(私も立ち会いました)
死後、現金など店運営資金など合わせて、4000万円ほどありましたが、
7000万程の店舗新築の借金がありました。
土地の表価格は3000万程です。
当時、母(妻方)と私(養子縁組)妻(義姉の妹)、娘の4人暮らしです。
その時は司法書士にも入って頂き借金があった為か、相続税はありませんでしたが
葬式やら何やらすべて私が持ち大変でした。
姉は相続は借金があった為相続放棄したのですが
生前に貰ったんだと一切返金をしません。
自分なりに、これからの事もあるので調べましたが、
生前贈与、生前相続などの言葉がありました。(使い方が間違っていたらすみません)
生前贈与ならと思いますが、贈与税も払っていませんし、
生前相続なら死後発生するはずです。
貸したはずだったので司法書士にも言っていません。
しかし、言い張る以上相続ならどうなるのかしりたいです。
貰ったとしても分配が公平じゃないように思えます。
対等と言うなら母の費用も全然見ていないし、
おまけに、私と母から父の死後、姉家族は自分たちの子供の為などといい
私たちに泣きつき今350万もの借金も帰らず、
その分自分所が回らず肩代わりしている状態です。
もちろん、お祝いなどの援助はしっかりしました。
いざとなったら、家を売るといった言葉を信じ・・・
姉の子供たちは、今ほとんど手が離れ
私たち夫婦は、父の病気などもあり姉夫婦より年が離れて子どもがいます。
母と子供養うために何とかなりませんか?
私が貸したもの母が貸したものは、必ず払っていただきますが・・・それだけでは、
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
確かにあまり時間の経過については認識しておりませんでしたので、時効となる部分があるかもしれませんね。
このあたりは 事実関係をちゃんと調査する必要があります。もうひとつ、調べていただきたいのは相続が発生したとき(お父さんが亡くなった時)に遺産分割協議書を作成していると思います。(でないと、財産の処分ができません)
それに相続財産の帰属について母上様とご兄弟が同意し印鑑を押していると思いますので、その内容を今一度読んでみてください。そのときの、相続財産はなんだったか(姉への現金貸与が入っているか)など調査してみてはいかがでしょうか?
なお、相続税につきましては 5千万円+(1千万円×相続人数)が控除されますので、上記内容で判断する限り、たとえ2千万円が相続財産であったとしても非課税です。
本当に何度もありがとございます。
少し道が開けてくるような感じがします。
また何かあればご回答ください。
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
あまりちゃんと理解していないかもしれませんが、
要点を整理すると
2000万円「貸した」という主張と「もらった」という主張がかみ合っていない点が問題かと思います。
これを証明できる人、文書などあると話は早いかと思います。
ただし、「もらった」となると贈与税が発生します。
税額は774.5万円になるかと思います(正しくないかもしれません)
これは当然 もらった人が負担することになります。
その他は相続を放棄したということで、決着はついているかと思います。
「貸した」のであれば、当然のことながらあなたが返してもらうことになります。
(350万円は上記とはまったく関係ない話と思います。)
争いになると、上記相続税の発生などが公になるわけで、決して好ましい結果にはならないでしょう。
その辺で相談して、まあ納得できるオトシどころを探すのがいいのではないでしょうか?
(争いになった場合、あなたが損をすることはなく姉さんが損をするということを認識させてあげてください)
この回答への補足
NO.1さんのご回答とCygnusOneさんのご回答で勉強させていただきました。
ありがとうございます。
2000万円「貸した」という主張と「もらった」という主張がかみ合っていない点が問題かと思います。
本当にその通りです。
これを証明できる人、文書などあると話は早いかと思います。
証明できるのは母ぐらいですが・・・何せ半分気持ちはやりたい気分かも世話にもなれないのに・・・
争いになると、上記相続税の発生などが公になるわけで、決して好ましい結果にはならないでしょう。
その辺で相談して、まあ納得できるオトシどころを探すのがいいのではないでしょうか?
(争いになった場合、あなたが損をすることはなく姉さんが損をするということを認識させてあげてください)
この言葉を聞き、気持ちがぐっと楽になりました。
しかし、あと少し整理をしたいので幾つかお教えください。
NO1さんが教えてくださった、期間という物が発生することなどです。
1・死後10年たっている事、もう駄目なのか相手の家庭環境などを考慮し応援し時期をまっていました。
2・また生前相続と相手が見ていて、それでいて死後相続放棄をした場合のことです。
「その他は相続を放棄したということで、決着はついているかと思います。」と言う事は
相続放棄の時点で生前相続ではないと言う解釈でいいのでしょうか?
ちなみに、言葉不足で当時私以外はすべての相続人は相続放棄でした。
しかし、店の新築費用借金の保証人には母、妻がなってくれています。
3・また、生前相続とみなし相手が死後相続放棄していないとすれば、
(姉と私だけの場合)または(姉、母、私、妻相続人すべての場合)
分配としては大体どうなるのでしょう?
この辺りも、相続放棄の時点で生前相続ではないと言う解釈でいいとしても、
認識し解決に望めたらと思います。
CygnusOneさんのご意見道理、争いはしたくありませんし、争いになった場合、
私が損をすることはなく姉さんが損をするということを認識させて
そしてある意味、今もですけど今後の母の為に、求めることができなくなったらはなれると
言う考えではなく、こちらの考えを理解させたいです。
どうか、よろしくおねがいします。
No.1
- 回答日時:
>生前贈与ならと思いますが、贈与税も払っていませんし…
贈与税など見つかるまで払わなくて良いと、つい半年余り前まで一国の総理が実践していたのですから、税金を払っていないから贈与ではないとは言い切れないでしょうね。
それでそれはいつのことなのですか。
5年以内なら申告義務が残っていますから、姉に税金を払わせることも不可能ではないでしょう。
しかし、
>生前、父は姉に2000万円を貸し家を購入しました…
>売ってでも返す様にと(私も立ち会いました…
借用証はあるのですか。
借用証などないとしても、父が亡くなるまで定期的に返済はしていたのですか。
返済していた事実があるなら、借金に間違いないでしょう。
借金は相続人に引き継がれます。
相続人は配偶者と養子を含む子 3人、元本だけで考えても 2,000万のうち 333万は姉自身の相続分でもらい得、残り 1,666万は姉から母と妹夫婦に返済義務が残っています。
借用証はなく、返済していた事実もないのなら、ある時払いの催促なしと言うことで、これは贈与と見なされます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
>生前相続なら死後発生するはずです…
贈与と見なすとしても、3年以内であれば相続財産と解釈しますので、相続を受けている以上、相続放棄はできないことになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
以上、税金の観点から分かる範囲で答えさせていただきました。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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