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10年ほど前銀行の窓口の仕事をしていた時に証券外務員試験を受けました。2種です。この資格は会社を辞めてからも有効なのでしょうか?使えるものなら今の会社で申請をしたいのですが、合格を証明するものが何もありません。
どこかに問い合わせしたらいいのでしょうか?

A 回答 (5件)

証券外務員資格は日本証券業協会が実施していますから、同協会にお問い合わせになられるのがよろしいでしょう。



以下現時点で私の理解しているところをご参考までに申し上げます。

同協会の特別会員(=銀行)において外務員登録を行う場合、試験合格者を全銀協を通じ同協会に登録することで外務員業務ができる定めになっていると思います。

退職されている場合はこの登録は解除されていると思われますので、ご質問者の現在の勤務先が金融機関であって同協会に外務員登録をすることができればよろしいのですが、そうでなければ同資格に基づく証券外務員活動はできません(無登録で行った場合は同協会の公正慣習規則違反になります)。

ただし、別添URLのとおり、金融庁では個人株主拡大の観点からこの資格のオープン化を検討しています。オープン化の具体的内容は不明ですが、これが実現すれば、ご質問者の資格が外務員としての営業活動以外にも生かせる可能性もあると思われます。

これらの状況も含め日本証券業協会へのご照会をお勧めいたします。

同協会の連絡先は以下のとおりです。
    ↓
http://job.mycom.co.jp/b03/pc/visitor/search/cor …

以上、ご参考になれば幸いです。

参考URL:http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/syouken/f-200 …
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登録と資格の効力に関し、以下補足します.



公正慣習規則(以下「規則」とします。証券業協会が定めた協会員(=証券会社、銀行など証券取引法に基づき証券業務を行なう会社の遵守すべきとされる、業界の自主ルール)に、以下の規定があります.

規則第15号「協会員の外務員の登録等に関する規則」
第1条:協会員は、その役員または従業員に(中略)外務員の職務を行なわせる場合は、(中略)本協会に備える外務員登録原簿に登録を受けなければならない。

規則第8号「証券従業員に関する規則」
第7条:協会員は、その従業員で(中略)外務員の資格を有するものについて、その資格取得後3年目の年ごとに本協会の従業員再研修を受講させなければならない.ただし、次に掲げる者については、この限りでない.
1.外務員登録を受けていない者(以下略)

すなわち、外務員として登録され活動していた者が研修を受けないと規則8号違反で登録が無効になり外務員活動ができなくなりますが、資格自体が無効になるわけではないので、再登録を申請することもできますし、また資格取得後3年以上登録を行なわず、研修も行なっていなかった者が新たに登録申請することも認められます.

以上、ご参考になれば幸いです.
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私は、以前更新研修なしで登録できましたが。

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記憶ですが、3年に一度更新研修を受ける必要が在ったと思います。


すでに資格は切れていると思われます。
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証券業協会に、いつ頃合格したかとそのときの会社名をつたえればOKですよ。

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