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自賠責保険の自家診療
先日事故あいました。
私は医院(内科)に勤めているので当日診察して湿布等をだしてもらいました。
別に整形外科、整骨院にもいっています。
ただ、仕事をしながらなので、勤めているところでお薬をもらったりする機会が多いです。

私は地域の健康国民保険(医師国保ではありません)に加入しています。
まだ事故証明ができておらず相手の自賠責保険に請求もできません。
国保に「第3者行為の届出」を出す予定で国保の担当の方からも了承いただきました。
事故のせいで勤務先を休んでいるので休業補償の請求もしたいと思っています。

ただ、休業補償を証明する書類と診療報酬明細書が同じところから発行されていたら
自家診療しているということで認められないでしょうか?

A 回答 (1件)

>休業補償を証明する書類と診療報酬明細書が同じところから発行されていたら


>自家診療しているということで認められないでしょうか?
同じ会社内でも問題ありません。
個々に別の病院・会社から発行されなければならない規定は無く、
当方の会社にも医師と看護・事務スタッフ常駐の診療所がありますが、
こちらから**会社診療所**医師・**会社総務部勤労課で証明書を
発行してもらって処理しました。

>ただ、仕事をしながらなので、勤めているところでお薬をもらったりする機会が多いです。
ただし、所員でも治療療費・薬剤費は一般患者と同じ経理処理がされ診療明細が作成されて給与天引きされます。
(レセプト・経理処理が適切に処理されていれば問題ありません。)
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
通常の患者と同じ処理をしております。
安心しました。

お礼日時:2010/10/23 18:48

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