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約、3年ほど前に契約したダイビングショップが先日、倒産しました。
消費者センターに寄せられた苦情から、業務停止処分を受け、約1年後に倒産しました。

当時契約したローンを、今現在も月々7万近く返済しています。

ローンを組んだ会社が倒産したら、返済というの法律的にどうなるものなのでしょうか。
返済は引き続きしなければならないものなのでしょうか。

ちなみに、信販会社を通さず自社割賦の制度です。

お手数ですが、教えて頂きたく思います。

A 回答 (1件)

まず、現在その会社がどういう形なのか確認する必要があります。


ただお店を閉めただけなら会社は生きていますし、
破産したなら規模によっては破産管財人が付いていると思われます。

基本的には、会社が倒産しても、
ローン債務は消えません。

本当に倒産していて破産管財人からも連絡がないなら
正直に支払う必要もないと思います。
会社の連絡先に電話して、連絡がつかないなら口座の残金を
落とせないようにするなどして、相手の対応を見ても良いとは思います。
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