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- 回答日時:
>それとも「給与」(もらった人の所得税の計算に加算)となっちゃうんでしょうか…
税法でいう給与所得には、現金以外の経済的利益も含まれます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
まあ従業員にとっては、自分のお金で要りもしないギフト品を買ったのと同じで、お中元でも何でもないわけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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