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会社が従業員又は役員に物品を贈与した場合、会社の立場で考えるとその物品の額はどのように処理すればよいのでしょうか。寄付金や役員賞与になると本で読んだことがあるのですが、その違いについて教えてください。
また、従業員又は役員の立場で考えるとどうなるのでしょうか。
贈与税になるのでしょうか。(法人からの贈与は非課税と聞いたのですが。)給与とみなされるのでしょうか(源泉はどうなるのでしょうか。)

A 回答 (2件)

ズバリお答えしましょう。


1.まず、会社である法人が、福利厚生などを目的とし現物給与として従業員などに支給した場合は、参考URLにあるように、それぞれの区分に従って処理をします。たとえば、会社で売っている商品を賞与代わりに支給した場合は、帳簿価格で(商品)(仕入)などの勘定から、(給与)(報酬)などの勘定に振り替えます。なお、寄付金というのは、事業の遂行に関係なく支出した金銭や物品などを言うのですが、そのような場合は(寄付金)という科目へ振り替えます。しかし、自社の社員などへの寄付金は、最初に書いたように福利厚生など給与の性質を持つときは、給与や報酬として取扱い、それ以外のものは、「純粋な」法人からの贈与になります。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kyuyo/kyuyite …
2.給与などの性質を持つときは、給与や報酬として、従業員などの側では、給与や役員賞与になりますが、そうでない場合は、一時所得となります。(法人からの贈与には、贈与税がかかりません。しかし、受けとった個人に計算の上、一時所得して課税されることになります。)
3.源泉所得税については、現物給与として評価され、あるいは、計算された金額を現金給与等に加算して、源泉徴収をします。(これは、給与などになる場合であって、ならないときは、源泉徴収の対象になりませんが、多くの場合は、現物給与となるものがほとんどです。)
4.なお、これらの問題は、内容や相手が変わるとたとえば(交際費)になったりと、複雑な面もありますから、専門の実務書など手確認されるといいでしょう。

参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/kyuyo/kyuyite …
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
税法ってうまいこといってるんですね。
勉強になりました。

お礼日時:2002/08/22 18:12

会社が従業員又は役員に物品を贈与した場合は、会社側の処理は従業員であれば「給与」となり役員であれば「役員賞与」となります。


役員報酬は、会社の損金とはなりませんから、経費で処理して、税務申告の時に所得に加算して課税対象になります。

受けた方は、従業員・役員共に、給与所得として所得税が課税されます。

ただし、永年勤続の表彰などで社会通念上、過大なものでなかったりした場合は、福利厚生費として経費処理できる場合があります。
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。

お礼日時:2002/08/22 18:12

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