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退職給与引当金の益金算入に関する明細書の
(2)の数字はどのように求めればよいのでしょう?
また(3)の数字は前年取り崩してるので前年の退職給与引当金の残と考えてよいのでしょうか?
ご回答お待ちしております。

A 回答 (3件)

#2の続きです。



別表十一(三)の(2)には「前期までに益金の額に算入された金額」
と書かれていることから、(2)に記入するのは退職給与引当金の
繰入超過額に達するまでの金額と解釈することもできます。
このように考えた場合、#2の例では繰入超過額は60円ですから、
平成14年度分においては(2)には同じく10円が記入されますが、
平成15年度分においては(2)には50円が記入されることになります。
そうしますと、(6)は15円ですから、今度は取崩超過として15円
((80-50)-15)が生ずることになります。
結局、別表四の減算欄には退職給与引当金取崩認容として50円、
同取崩超過額として15円が記入されることになるため、#2で示した
「退職給与引当金取崩認容 65円」と変わりないことになります。

本によっては別表五(一)には過年度の繰入超過額である「退職
給与引当金」とは別に「退職給与引当金取崩過不足」を記載し、
会社取崩額はまず繰入超過額分から取崩したものと考えていく、
と解説されているものもあるようです。
この場合には、#2の例では別表十一(三)の(2)には、上述した
ように、平成14年度には10円、平成15年度には50円、以降は0円と
記載することになります。
別表四と別表五(一)の記載例を書きますと、

≪平成14年度≫
別表四
加算:退職給与引当金取崩不足額 15円
減算:退職給与引当金取崩額認容 10円

別表五(一)
退給引当金:60(期首)-10=50円
退職給与引当金取崩過不足:15円

≪平成15年度≫
別表四
減算:退職給与引当金取崩額認容 50円
減算:退職給与引当金取崩超過額 15円

別表五(一)
退給引当金:50(期首)-50=0(消滅)
退職給与引当金取崩過不足:15(期首)-15=0

≪平成16年度≫
別表四
減算:退職給与引当金取崩超過額 8円

別表五(一)
退給引当金取崩過不足:0(期首)+△8=△8

≪平成17年度≫
別表四
加算:退職給与引当金取崩不足額 8円

別表五(一)
退給引当金取崩過不足:△8(期首)+8=0(消滅)


#2と#3のどちらの方法でも実質的な違いは全くありませんから、
分かり易い方を選択なさってください。
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#1の者です。

お返事が遅くなりまして申し訳ありません。

【訂正】
取崩超過以外で別表五(一)の「減」に記載する金額は、
「会社取崩額(別表十一(三)の(1)の金額)」ではなく、
別表十一(三)の(2)の金額でした。
また、#1の(b)は、別表五(一)の退職給与引当金がマイナスの
ときは0円とするという点を書き忘れていました。
お詫びして訂正・補足させていただきます。
これらのミスが質問者様を迷わせてしまうことになってしまった
かも知れません。ごめんなさい。

次の例のような感じになりますがいかがでしょうか。

【前提】
※会社帳簿の退職給与引当金残高…110円
※上記に係る繰入超過額…60円
※平成14年度分の別表五(一)の「期首現在利益積立金額」欄
  …退職給与引当金:60
※税務上の退職給与引当金残高…50円(110-60)
※取崩すべき金額…
  平成14年度及び15年度:15円(50×3/10)
  平成16年度及び17年度:10円(50×2/10)
※会社が取崩した金額…
  平成14年度:10円  平成15年度:80円
  平成16年度:18円  平成17年度:2円

【別表に記載する金額】
≪平成14年度≫
別表十一(三)
(1)10円 (2)10円 (3)40円 (6)15円 (9)15円(15-(10-10))
(2)は、(1)と平成14年度分の別表五(一)の「退職給与引当金」の
「期首現在利益積立金額(60円)」とのいずれか小さい額です。

別表四
加算:退職給与引当金取崩不足額 15円
減算:退職給与引当金取崩額認容 10円(別表十一(三)(2))

別表五(一)
退給引当金:60(期首)+15-10=65(翌期首現在額)

≪平成15年度≫
別表十一(三)
(1)80円 (2)65円 (3)50円 (6)15円 (9)0円(15-(80-65))
(2)は、(1)と平成15年度分の別表五(一)の「退職給与引当金」の
「期首現在利益積立金額(65円)」とのいずれか小さい額です。

別表四
減算:退職給与引当金取崩額認容 65円(別表十一(三)(2))

別表五(一)
退給引当金:65(期首)-65=0(翌期首現在額)

≪平成16年度≫
別表十一(三)
(1)18円 (2)0円 (3)50円 (6)10円 (10)8円((18-0)-10)
(2)は、(1)と平成16年度分の別表五(一)の「退職給与引当金」の
「期首現在利益積立金額(0円)」とのいずれか小さい額です。

別表四
減算:退職給与引当金取崩超過額 8円

別表五(一)
退給引当金:0(期首)+△8=△8(翌期首現在額)

≪平成17年度≫
別表十一(三)
(1)2円 (2)0円 (3)50円 (6)10円 (9)8円(10-(2-0))
(2)は、(1)と平成17年度分の別表五(一)の「退職給与引当金」の
「期首現在利益積立金額(ここが文頭で補足したところで、△8円
のため0円とみなします)」とのいずれか小さい額です。

別表四
加算:退職給与引当金取崩不足額 8円

別表五(一)
退給引当金:△8(期首)+8(取崩不足)=0(消滅)


長くなりすぎますのでNo.3へ移行します。
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こんばんは。

分かりにくいかと思いますが・・・

【(2)に記載する金額】
[A]税法上退職給与引当金の計上が認められていた事業年度に
  おいて生じた「繰入限度超過額」がある場合
  (a) 経理上の当期取崩額
  (b) 前年度分の別表五(一)の「退職給与引当金」の残高
   (a)と(b)のいずれか小さい金額
   ※(b)は取崩し2年度目以降は「取崩不足」を増加させ
    「取崩超過」を減少させた金額です。

[B] [A]以外の場合
 (取崩し初年度)
  ・ 記載する金額無し

 (2年度目以降)
  (a) 経理上の当期取崩額
  (b) 前年度分の別表五(一)の「退職給与引当金」の残高
   (a)と(b)のいずれか小さい金額
   ※(b)は「取崩不足」を増加させ
    「取崩超過」を減少させた金額です。


【(3)に記入する金額】
平成15年3月31日以後最初に終了する事業年度の“税務上”の
退職給与引当金の金額を記載します。従いまして、この金額は
固定されます。


例えば、資本金1億円以下の会社で、帳簿上の退職給与
引当金残高が100円あり、繰入限度超過額として別表五(一)
に80円が記載されている場合に、会社が帳簿上10円ずつ
取崩していったときは(取崩すべき金額:20円×1/10)、
(1)と(2)には毎年度10円、別表五(一)は「減」に
会社取崩額の10円、「増」に取崩不足額の2円が記載され、
毎年度8円ずつ減少し10年で0円となります。

上記の例で会社が経理上の取崩しを一切行わなかった場合には、
(1)と(2)は10年間0円、別表五(一)は「増」に取崩不足額の
2円が毎年度記載され、10年で20円の増加となり最終的には
別表五(一)の「退職給与引当金」の残高は100円となります。
これについては、その後会社が帳簿上の退職給与引当金を
取崩したときに随時認容されていくことになります。

この回答への補足

こんにちは。ご回答ありがとうございます。
回答を読み自分に該当するのは[A]の(b)で
資本金は1億円以上です。
13年度は繰入限度超過額があり、14年度からは
取崩しています。前年度別表五(一)の退職給与引当金
の残とは合わず、取崩し2年度目以降は「取崩不足」を増加させ「取崩超過」を減少させた金額もどの数字を見れば
よいのか自分なりにやってみたのですが、答えが
なかなか出ません。あとはどのように考えたら
よいのでしょうか?
たびたびの質問で申し訳ありません。。
ご回答お願いします。

補足日時:2005/06/29 09:55
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