No.2ベストアンサー
- 回答日時:
①については、税金等控除前の給与の額が年間で0円でしたら、年末調整不要です。
②については、いつまで勤務したのか、および給与の支払日と退職日との前後関係によります。年末まで勤務した人は「12月に行う年末調整の対象となる人」です。また、年末まで勤務せず、12月に支給されるべき給与の支払日より後(同日を含みます)に退職する人は「年の中途で行う年末調整の対象となる人」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
そのため、12月31日退職の人は、年末まで勤務したのですから「12月に行う年末調整の対象となる人」であり、年末調整をおこなわなければなりません。12月15日退職の人は、12月1日~15日の間に12月に支給されるべき給与を支払っているのでしたら「年の中途で行う年末調整の対象となる人」であり、年末調整をおこなわなければなりません。なお、12月15日退職の人について、16日以降が給与支給日であっても、年末調整が禁じられるものではありません。
https://jinjibu.jp/qa/detl/23872/1/
No.1
- 回答日時:
こんにちは
①年末調整は、従業員(又は役員)について、その年最後に支給する給与(又は報酬)で行うことになっています。ご質問の従業員は、一年の給与がゼロ、ということは、「その年最後に支給する給与」もないということですから、年末調整を行うことができません。
【根拠法令等】所得税法第190条
②退職日ではなく給与支給日が問題です。その年最後の給与の支給日が12月である従業員については、年末調整を行うことになっています。かりに12月1日であっても・・・です。
【根拠法令等】所得税基本通達190-1-(4)
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給与支給日後に退職をした場合には年末調整の対象になりますね。
対して、給与支給日前に退職した場合には年末調整は行う必要はないようですね。
しかしこの場合でも年末調整をしてはイケナイというわけではないので、実務では給与収入額が確定していれば年末調整をしてもいいようですね。
間違ってますでしょうか?