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現在サラリーマンですが、会社の早期退職の制度を使おうと考えています。
この早期退職の制度は、自分で起業することが前提となっており、

・退職と同時に起業すること
・起業1年後に営業実績を報告すること
・起業1年後に、事業の運営実績が無い場合は、早期退職の退職金相当を返却することを求められる

という制度になっています。

そこで、いったん個人事業主としてスタートすることとし、計画を練っていました。

その為にお客様巡りをしていたところ、ある法人さんから「とりあえずうちで1年ほど契約社員として働かないか?」というオファーを頂きました。
まだ他のお客様がついていないので、このオファーは非常にありがたいと思っており、お受けしようと思っていますが、雇用された場合はサイドビジネスは禁止だそうです。(つまり、他のお客様に対して営業行為ができません)

このまま契約社員になってしまうと、自分の事業が休眠状態となってしまい、1年後に今の会社に実績を報告する時、「営業実態無し」ということになってしまいます。

そこで、質問です。
個人事業主が雇用された場合の給与所得を個人事業の売上に繰り入れることは可能でしょうか?

初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>給与所得を個人事業の売上に繰り入れることは…



給与を事業会計に繰り入れた場合は「事業主借」、すなわち事業の「売上」ではなく、事業所得にはなりません。
給与所得と事業所得は別物です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ありがとうございます。
ということは、

別法人から自分に支払われた給与を、個人事業側の事業主借で繰り入れ、そこから給与を支払うことで、「事業」としての実績を作れる

という理解で良いのでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願いします。

補足日時:2013/04/29 10:58
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>事業主借で繰り入れ、そこから給与を支払うことで、「事業」としての実績を…



誰に給与を払うのですか。
事業を営んでいる実態があって、しかも赤の他人を従業員として雇っているのなら、確かに給与を払うことになります。
それはそれで良いですが、事業の実態がないのに給与だけ払ったりしてはいけませんよ。

事業の実態があるにしても、個人事業である限り、自分自身はもちろん、家族に払うお金は経費 (= 給与) でありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
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