
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
原則として給与の一部として課税されます。
非課税となる条件は概ね下記の通り。
1 創業記念などの記念品
(1) 支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいもの。
(2) 記念品の処分見込価額による評価額が1万円(消費税除く)以下。
(3) 一定期間ごとに行うものは、おおむね5年以上の間隔。
2 永年勤続者に支給する記念品など
(1) 社会一般的にみて相当な金額以内であること。
(2) 勤続年数がおおむね10年以上。
(3) 同じ人の場合には、前回からおおむね5年以上の間隔。
詳細は。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
>社内表彰で、社員に対して現金ではなく物品(文具やお菓子など)を支給する場合でも所得税はかかりますか?
かかります。社員が受ける経済的利益(物品)は給与所得になり、所得税も住民税もかかります。
>もしかかるのであれば、非課税で支給する方法はありますでしょうか?
文房具やお菓子の代金を、会社が支出するのではなく、社長個人が支出すればいいです。社長のポケットマネーで文房具やお菓子を購入して、「社長賞」として社員に支給すれば、社員が受ける経済的利益(物品)は給与所得にならないので、所得税も住民税の対象にはなりません。
しかし、贈与税の対象にはなります。でも、文房具やお菓子が年間で基礎控除110万円以内なら贈与税がかかりませんよ。
No.2
- 回答日時:
会社内で着る作業服も物品です。
作業服は支給ではなく「貸与」でしょ。
支給だと所得税かかるから、貸与にしているのでしょ。
なら、理屈は同じです。
支給する物で非課税とする方法はありません。
物には全て価値が有る(=報酬)からです。
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