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会社の清算にあたって、備品費で購入した備品(3~5万円ぐらい)数個を関連会社に譲り渡そうと思っていますが、このような場合どのような経理処理をしなければならないでしょうか。
税務上気をつけなければならないことはありますでしょうか?

A 回答 (4件)

NO.2の者です。




>売却金額はどうやって算出すればよいのでしょうか?
>古いもので購入時期や購入金額が判明しないものについてはどうすればよいでしょうか?



う~ん、これが絶対良い!!という算出方法は無いのですが、『合理的に計算』という事であれば、ほとんど問題は起きないと思います。
購入した金額も安い事ですし、減価償却の耐用年数を参考にして残高を計算とか、年数が不明なモノは購入額の1割程度とか、中古の販売金額が分かるような物(同様のモノを中古で販売している店があればそれを参考など)で計算するしか、正直無いですね・・・。
一般の査定をして貰えるような物品なら、その買取価格を参考にしても良いと思います。

第三者の会社では無い以上、どうしても市価(中古の一般価格)が基準になりますので、おおよそ合理的と思われる計算なら、金額自体も安いですから、そんなにガツガツと問題になる点は少ないでしょう。


おっと、この前の回答に書き忘れていましたが、消費税の課税事業者であれば、こちらの売却額についても、課税売上高に該当致しますので、お忘れないように。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2011/09/13 00:16

事実関係の情報が不足しているので回答が面倒になりますが、とりあえず書いてみます。


まず、法人税法の平成22年の改正で、清算の場合の法人税の計算方法がガラリと変わっています。計算方法が変わっただけで本質的な税負担は変わらないとされていますが、とりあえず、平成22年10月以後解散した場合には損益法で計算した利益をベースに課税され、22年9月までに解散した場合には財産法で計算した残余財産をベースに課税されますので、22年10月以後解散なら解散前と同様の損益仕訳が必要であり、22年9月までに解散しているなら損益計算ではなく、清算計算が必要になります。
また、その備品を譲渡するのに、無償なのか有償なのかがわかりません。
購入時に全額費用化されている備品ですから、無償である場合には、いずれにしても仕訳は発生しません。有償である場合には、損益計算と清算計算で考え方が違います。

<損益計算>
  現金預金XXX/雑収入(消耗備品売却額)XXX
  ※ 基本的に解散前の場合の仕訳と同じです。計上時点も発生主義になります。

<清算計算>
  現金預金XXX/残余財産増加額(消耗備品売却額)XXX
  ※ 計上は現金主義で行います。清算計算は財産の増減を記録するものですから、必ずしも複式簿記である必要はありませんが、むりやり仕訳を起こすとすればこのようになるということです。

税務上気を付けなければいけない点としては、
法人税について言えば解散前の税額計算とは考え方が全然違うということです(特に22年9月以前解散の場合)。考え方の違いをいちいち説明するのは大変なので割愛しますが、とりあえず申告書の書き方をよく確認の上で処理することが必要です。
http://www.kyousinkai.jp/seisankakuteisinkoku.htm

源泉所得税については、法人税の改正とは関係なく、残余財産分配の際にみなし配当額の計算が必要であり、もしみなし配当額があれば源泉徴収して納税しなければいけないという点でしょう。
http://nakanoac.com/tax/zeisei08.html

消費税については、解散前と解散後で取り扱いは変わりませんので、課税事業者であれば通常の申告が必要です。たとえば質問の備品の譲渡が有償なら、課税売上になります。

この回答への補足

ありがとうございます。
無償で譲渡した場合、仕訳は発生せず、税務上も何も気にしなくてもよいということでよいでしょうか?

補足日時:2011/09/11 19:10
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>備品(3~5万くらい)数個を譲渡



10万円以下という事であれば、買った時に、資産としてではなく、経費になっていますので、売り渡す時は雑収入になります。
もし、なんらかの理由で資産計上されているのであれば、売った金額と資産台帳に載っている金額との差額が、固定資産売却損(益)として処理をする事になります。

関連会社に売るという事ですので、その売る時の値段が適正かどうか・・・くらいの点ですが、中古品となると判別が付きにくいですし、買った時の金額から考えて、そんなに大きくないようでしたら、さして問題になる点は無いでしょう。
売った備品の明細や、金額に関しての覚え書き程度のモノが有れば良いかと。

この回答への補足

ありがとうございます。
売却金額はどうやって算出すればよいのでしょうか?
また、古いもので購入時期や購入金額が判明しないものについてはどうすればよいでしょうか?

補足日時:2011/09/12 09:16
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工具器具備品は固定資産台帳に掲載されている筈です。


(1)先ず台帳から除去手続きをします。

(2)譲り渡す。この言葉はいろいろに解釈できるので固定資産除売却損益は好きなように決めてください。
(借方)               (貸方)
減価償却累計    00000/備品00000
貯蔵品          0000
固定資産除売却損   000

益の場合は固定資産売却益の文字が貸方にきます。借方に現預金の文字がきます。
0の場合は仕訳はしない。

税務上はあなたの会社の固定資産が少なくなったので期末に固定資産税が少なくなるはずです。
関連会社は期末に計算して固定資産税を納付します。
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