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よろしくお願いします。

資産を売却・除却した場合、直接法で仕訳をしているのですがこの場合

減価償却費       / 資産
固定資産売却(除却)損

になると思うのですが、こちらの仕訳で良いでしょうか?

と、いうのも会計ソフトに減価償却メニューがあり、売却・除却の日付を入力すると、それまでの減価償却額が自動計算され、金額が出てきます。
それが、そのデータに入力してある資産を売却したので日付を入れた所、期首から売却までの減価償却費が出てきませんでした。(法人で定率法で償却)
これは減価償却費は計上せず、その資産の残を全部売却損に?という意味なのかと思ったのですが、そのような仕訳でも良いのでしょうか?
法人?定率法?それが関係あるのでしょうか?

勉強不足で申し訳ありません・・・
いろいろとサイトなど見てみたのですが、このような話を掲載している所がなかった為、質問させていただきました。

不明な点などは補足しますので、ご回答の程よろしくお願い致します・・・

A 回答 (3件)

簿記会計では、固定資産を期中に除売却した場合、期首から除売却時までの減価償却費を計上するのが原則であり、重要性に乏しいときは例外的に計上しなくてもよいものとされます。



ところが、法人税法ではこの原則・例外が逆転し、期中減価償却費を計上しないのが原則法であり、期中計上も許容するという立場をとっています。

その会計ソフトはおそらく、法人税法の原則法のみ採用(または原則法をデフォルトとして採用)しているのだと思います。
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法人税法の規定では、期末に現に所有している資産について減価償却費を計上し損金算入することを認めています。

(法人税法第31条)
個人事業の場合も同様に12月31日所有の資産についてのみ減価償却費を必要経費算入としています。(所得税法49条)
したがって税法規定だけからは、年度途中の資産の売却・除却までの減価償却費を計上しないのが正しいことになります。
しかしながら正しい損益計算、原価計算のためには資産売却・除却までの償却費を計上することが適正な処理です。
法人の場合は減価償却の計上が任意であること、途中までの償却費を計上してもしなくとも所得計算には影響がありませんから、正しい会計処理を優先して償却費を計上すべきです。
これに対し個人の場合は減価償却が強制されますし、譲渡所得の額に影響を与えますので売却までの減価償却は行わないというのが正しい処理だと考えます。
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減価償却費が出てこないと


その分除却損の額は増えますね。
しかし所得の計算上は結果が同じことになりますので
税務上は問題ないです。

なお、本来正しい仕訳は・・・
事業主貸 *** /当該固定資産 ***
減価償却費 ***
とします。
なぜなら固定資産の下取り等による売却は
譲渡所得に該当するからです。

もっとも、売却損が出る場合は
所得税額は同じ結果になるので
税務上は問題ないです。

しかし、売却益が出るような場合は
譲渡所得として計算した方が有利です。
譲渡所得には50万円の特別控除等が設けられているからです。
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