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マンション立替による一年しか経ってないリフォーム費用は請求できるのでしょうか?
お教授くださいますよう、お願いします。

A 回答 (5件)

立替時の工事限定によるリフォームでしたら、全額とは行きませんが、2~3割程などの請求は可能でしょう。


請求可能になる用件は、マンション立替業者による診断にて、リフォームが欠かせないと確認できた場合のみとなります。質問者側による希望などを含んだのでは、全く請求はできません。
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この回答へのお礼

dog195809さんへ

早速のご回答を頂けた事に感謝しております。

有難うございました。

また、宜しくお願いいたします。

お礼日時:2010/10/28 20:17

ご回答頂き、感謝しております。

有難うございました。

皆さん詳細わからないでの回答です

>一年しか経ってないリフォーム費用は請求できるのでしょうか?
誰がどこに請求しているのか、どのような状態での請求なのか・・


もう少し具体的に質問してくださいね
だからできるとも言えるし 出来ないともいえます。
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この回答へのお礼

katyan1234さんへ

有難うございます。

も少し具体的に質問させて頂きたいと思います。

宜しくお願いいたします。

yuefang

お礼日時:2010/10/30 12:48

賃貸でリフォームなんてありえませんから、分譲と判断します。




通常であれば、簡単にマンション建て替えの議決は通りません。修繕積立金だけで建て替え出来るような管理組合は、極僅かです、一時徴収も数百万は必要かと思いますし、反対する住民が多いのです、
その調整・説得に相当の時間が掛かります。
建て替えって、1年や2年程度の期間で決定しません、決定してからも、立替までは数年掛かります。

突然決まった訳ではないでしょ?今更、知らなかったは通らないでしょう。

大規模修繕でも、議決決定してから、1年や2年は必要です。


議事録の配布もあったでしょうし、建て替えに関するアンケートもあったはずです。


そもそも、議決で決まった事ですから、個人のリフォームは残念ながら1円も請求出来ません。
質問者様には議決権があるのですから、意見を述べたり反対する資格がありました、その資格はどうしたのですか?総会にも行かず人任せにしてたのですか?
議決で決定してしまってから質問しても遅すぎです。

残念ですが、議決までに数年の時間を使い、議決で決まり建て替える事が、質問者様のリフォームに対して損害を与えたと言う事にはなりません。
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この回答へのお礼

masaaki509さんへ

ご回答、誠に有難うございます。

リフォームに対して損害を与えた事にならない場合は、
請求できない事をよく解りました。
御説明の通りと思います。勉強になりました。

又、よろしくお願いいたします。

yuefang

お礼日時:2010/10/30 12:34

出来ません。


リフォームはあくまで個人の責任です。建て替えは住民全体の総意に基づく物です。
マンションの建て替えには長い道のりがあります。その中で幾度となく貴方にもアナウンスがあったはずです。知らなかったでは済まないでしょう。

もし、建て替えた後のリフォームとしても、リフォームはあくまで個人の必要によって行われるものです。
修繕積立金から充当するものではありません。
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この回答へのお礼

inonさんへ

ご回答頂き、感謝しております。

有難うございました。

yuefang

お礼日時:2010/10/29 18:03

もう少し詳しい話が必要かな


分譲か 仲介か、借りているのか
誰に請求するのか 請求されるのか
日本語って難しいね。

通常マンションが壊されて新しくなる場合の費用は請求されますよ。
借主の場合は関係ないのかな・・・
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この回答へのお礼

katyan1234さんへ

ご回答頂き、感謝しております。

有難うございました。

yuefang

お礼日時:2010/10/29 17:58

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