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中国人の女性を使ったクラブ経営を始めたいのですが、風営法の許可を取った店舗で、どのようにすれば雇用できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

風俗業の従事できる外国人は、就労に制限の無い在留資格を有する者だけです。

具体的には以下の在留資格。

日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、永住者、特別永住者、定住者

それ以外の者は、平たく言えば、全て違反です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/11/06 22:16

外国人の雇用には、ビザの関係で制限があります。


結婚ビザか就労ビザじゃないと雇用は、厳しいですよ
但し、就労ビザでもホステスというのは、やはり厳しいでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。自分なりにも調べてみたのですが、やはり難しいですよね。。既存の中国パブ等で働く女性はみんな、どうしているのでしょうね。

お礼日時:2010/10/31 20:38

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