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知人の所有するマンションを借りて住んでいます。
マンションの役員がそろそろ回ってきそうなのですが、
賃借人も役員をやらなくてはいけないのでしょうか。

A 回答 (2件)

管理組合は区分所有者で構成される組織なので、賃借人が役員になれるケースは非常に稀です。



輪番制の場合は、所有者である貴方の知人が役員になります。

その知人の委任状が有れば総会の議決に加わることが出来る場合も有ります。

全てマンションの管理規約で定められている事です。

知らずに役員になって下さいと頼まれる事も有るかもしれません。
その場合は、賃借人が役員になる資格はありますか?と聞いてみて下さい。
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マンションの規約によると思いますが、たいていは所有者のみで貸借人はなれないのでは?


私は役員をできるなら立候補して改善したい点がありますが、残念ながらできないようです。(うちのマンションは貸借人は役員対象から除外。所有者が遠方にいる場合も対象から外すと言う規約があります。いずれ改訂されるでしょうが)
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