A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
「住居ではなく法人の事務所です。
ほらパソコンが2台おいてあるでしょ」さて、この説明ですと、事務所専用ではなく、家族なり知人に「事務所として使用してる部分以外は貸付してる」ことになりませんか。
税理士の意見はこの点見逃してる。
なお法人と個人間での不動産賃貸契約で使用貸借(賃料無料)は認められませんから、法人から実際に居住してる人に対して「家賃相当額の寄付」をしてることになります。
法人の寄付金は一定額を超えた額は損金不算入です。
つまり
部屋を法人が借りる
法人事務所として経費とする
実際には居住してる者がいる
居住してる者から法人は家賃を得るべき
家賃を得てないなら、法人から居住してる者への寄付金扱い
法人は「利益を追求するための企業実態」ですから「自己が借り上げてる不動産を他社に無料で貸し出す」ことは、利益追求企業としては「ありえない」行動なので、寄付金となります。
No.4
- 回答日時:
PC置いただけじゃ偽装としては低ベルでしょうね
メールの送受信するとか
何かしらExcelのファイルを送受信するとか
そうじゃなきゃ『物置ですか?』となります
いっそのこと、物置(倉庫)として扱うとか
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追記させてください。
上記の件に関して、会社の税理士が、「部屋に2台パソコンを置けば事務所として経費で落とせる」と提案してきた場合、当該税理士の行動には問題がありますか?何か法に触れていたりしますか?