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家族や知人が住むマンションの一室を、自分の会社名義で借りて、事務所として経費で落とすことは脱税になりますか?事務所としての実態はなく、普通に住居として住んでいる状況だと問題がありますか?

質問者からの補足コメント

  • 追記させてください。
    上記の件に関して、会社の税理士が、「部屋に2台パソコンを置けば事務所として経費で落とせる」と提案してきた場合、当該税理士の行動には問題がありますか?何か法に触れていたりしますか?

      補足日時:2022/11/21 10:05

A 回答 (7件)

「住居ではなく法人の事務所です。

ほらパソコンが2台おいてあるでしょ」
さて、この説明ですと、事務所専用ではなく、家族なり知人に「事務所として使用してる部分以外は貸付してる」ことになりませんか。
税理士の意見はこの点見逃してる。
なお法人と個人間での不動産賃貸契約で使用貸借(賃料無料)は認められませんから、法人から実際に居住してる人に対して「家賃相当額の寄付」をしてることになります。

法人の寄付金は一定額を超えた額は損金不算入です。

つまり
部屋を法人が借りる
法人事務所として経費とする
実際には居住してる者がいる
居住してる者から法人は家賃を得るべき
家賃を得てないなら、法人から居住してる者への寄付金扱い


法人は「利益を追求するための企業実態」ですから「自己が借り上げてる不動産を他社に無料で貸し出す」ことは、利益追求企業としては「ありえない」行動なので、寄付金となります。
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脱税で犯罪です。



ばれたら追徴課税です。
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実態を、調べます。


光熱費の支払い、NHK受信料、固定電話、そこまでの交通費など。
法には触れていませんが、
税務署の調査能力を、甘く見てはいけません。
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PC置いただけじゃ偽装としては低ベルでしょうね



メールの送受信するとか
何かしらExcelのファイルを送受信するとか

そうじゃなきゃ『物置ですか?』となります
いっそのこと、物置(倉庫)として扱うとか
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この人がお詳しいです( ´∀` )

「家族や知人が住む部屋を会社で借りて事務所」の回答画像3
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実態が伴わなければどう考えても脱税ですね



多少なりとも実態があるように偽装しましょうよ
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この回答へのお礼

ご回答くださりありがとうございます。
税理士からはパソコンを2台置くようにと言われておりました。

お礼日時:2022/11/21 10:08

「家族や知人が住む」というのは、会社の事業とは無関係ですから、家賃などを経費で落とせば脱税です。

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この回答へのお礼

ご回答くださりありがとうございます。
やはり脱税に当たるのですね。

お礼日時:2022/11/21 10:06

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