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妊娠・出産が年をまたぐ場合の確定申告について

来年出産予定ですが、今年、病院に分娩予約金として20万円振り込みました。
医療費控除になるのは、出産一時金(42万)など諸々を差し引いて10万円以上の医療費を払った場合に受けられますよね。
しかし、今年の日付では出産一時金を受け取っていないので、出産一時金の分は差し引かずに考えていいのでしょうか。

そして、来年は出産一時金がでるので、来年分の医療費から42万をひいて、なお医療費が10万円以上になった場合に確定申告をすればいいのでしょうか。

A 回答 (1件)

分娩予約金を払った時にもらったのは「領収書」ではなく「預り書」だと思います。


なので、今年の医療費控除には使えません。退院したあともらえる領収書に分娩予約金の分も
書いてあると思うので、来年出産一時金の分を差し引いた上で申請することになりますね。

でも医療費控除というのは病院にかかった費用は使えますので、
検診補助券がはみ出した分とか、補助券をもらう前の診察代とか検診に通った交通費とかも対象になりますよ。

出産後、ヒブワクチンとか、お子さんの予防接種や任意検診も保険がききませんから(1回平均6000円(チェック)3回)
その領収書とかも取っておいて来年末に一緒に申請すると良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答、ありがとうございました!
この予約金が入らなければ、10万円は越えないと思われるので、確定申告すべきか迷っていました。

お礼日時:2010/11/02 09:18

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