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大学の教授が研究費を使うときに、電気屋さんなどで発生するポイントを貰ってもいいのか?
大学の研究費で何かを買う際、家電量販店を利用し、そこで発生する10%などのポイントを教授が貰ってもいいのでしょうか?
家電量販店で発生するポイントは店側のサービスですので、
店側のサービスを、研究費を利用し教授個人がプライベートに受けることは不正だと思うのですが・・・。
法律やモラルの観点から一般的である意見をお願いします。

A 回答 (3件)

研究費であろうが一般企業の経費で購入したモノに付いてくるポイントを私的に使用した場合、横領罪になると聞きました。


ポイントの性質(店の商品に限りのポイント・カタログ等から選ぶ旅行券など)にもよりますが、実際、大学側でも会社側でもポイント等は気にしていないと思います。
人道的に研究材料や備品、差入れなどに使って貰いたいものですね。
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基本的にはダメです。



ポイントカードは法人名義でも作れますから、法人名義で作り、大学に返却するのが正しい方法です。


ただし、大学側が認めていればもちろん問題ありません。

職員が多いと一つのカードを共用することは難しいですし、企業でも認めているところは多いです。
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いいでしょう。


そんな現金で支出できるような金額なら
裁量でまかされているようなものなので。
高額なものなら見積もり比較も必要でしょうし
業者から請求書をもらって振り込む形になるでしょう。
逆に
そんな業者にわざと高い見積もりをさせて
高額な請求を学校にさせてキックバックを現金でもらったり
する方があなた方に知られずに受け取れると思いますが。
そんなお金で酒をおごってもらったりしていませんか?
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