行政手続法第8条ただし書きについて
第8条ただし書きはつぎのとおりで、
ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、
AND
当該申請が「これらに適合しないこと」が申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、
⇒申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
というような構造になっていると思います。
「これらに適合しないこと」の「これらは」は何を指しているのでしょうか。
もし「これら」が、
「法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合」
を指しているのであれば、
「これらに適合すること」が「申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるとき」
となるのではないでしょうか。
条文の本当の解釈を教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
たとえば、ある認可の要件として「認可を受ける者が会社である場合は、その会社の純資産は、1000万以上でなければならないという。
」と定められていたとします。とある会社がその認可を受けるべく、行政庁に申請をしたところ、申請書に添付されている会社の貸借対照表には会社の純資産は900万円であることが示されていたとします。「純資産が1000万円以上」という認可の要件は、数量的指標として明確に定めらている場合に該当し、かつ、その要件に「適合しないこと」が、添付書類の内容から明らかですから、行政庁は、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りることになります。
No.3
- 回答日時:
《これら》=《法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準》です。
許認可等の申請を認容する処分をしてもらえたら,相手方は,理由なんてどうでも良いはずです。
行手法8条は,申請拒否処分を受ける相手方に理由を明示させて,行政に《人様に説明できるような拒否処分をさせる》&《行政不服審査or抗告訴訟の便宜に資する》ことを狙ってますが,数値要件不足が申請自体から明らかなら,申請拒否処分に不服を申し立てても無駄なのが明らかなので,相手方が要件不足さえ分からないと言ってくる不勉強さんの場合だけ,教えてあげればいいよ,となってるわけです。
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