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http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6308652.html
上記で質問していましたが、質問の形を変えます。

婿養子先の養親と離縁が、合意できなかった場合。

自分は実の親と養子縁組をすることができますか?

もしできたとしたら自分や妻、子どもの姓は、実の親の姓(つまりは自分の旧姓)になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

民法上、実の親子間の養子縁組を禁止する規定はありません。


禁止されているのは、年長者(年上の人)、尊属(年下の叔父叔母)だけです。
二重養子三重養子も、禁止されていません。
また、婚外子(実子)を養子にして自分の姓を名のらせる事も可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
いろいろ考えているうちに旧姓を名乗ることだけを考えてしまっていました。
詳しいことは役所で聞いてみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/11/12 06:38

質問の趣旨は氏の変更のことですか?



(離縁による復氏等)
第八百十六条  養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。

この条文のことを質問しているように思えるのですが。
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追加



私の投稿は既になされてましたね。

あなたの質問の趣旨がわかりません。

役所の窓口で相談した方がベストでしょう。

戸籍の取り扱いに関する質問と思われますので、実際に戸籍を扱っている人に質問すれば正解が得られます。

これは行政のことですので、出来る出来ないははっきりしています。

家庭裁判所の手続きが必要なら、家裁に行けば教えてくれます。

役所が申請を受理しますので、役所の見解が正解で、役所の人はこのサイトで回答の投稿はしないと思われます。

どうしても役所に行くのが嫌で、ネットで調べたいのなら、下記のリンク先が詳しいです。

http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/index.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
離縁によって旧姓に戻れると知りホッとしました。
詳しいことは役所で聞いてみます。
教えていただいたサイトも参考になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/11/12 06:46

あなたと親との関係が良くわかりませんが,あなたがもし嫡出子であるのならば,養子にはなれません。


実親と養子になれるのは,非嫡出子の場合だけであって,これなら嫡出子の身分を得るという利益があるので可能ですが,もともと嫡出子であれば不可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
旧姓に戻ることばかり考えてしまっていました。
何のために氏にこだわっているか考えて、方法を見つけるべきでした。
詳しいことは役所で聞いてみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/11/12 06:50

嫡出子(実父と実母が婚姻中に出生した場合、又は出生後婚姻に至った場合)は実の親とは養子縁組できません。

非嫡出子ならば、相続分を等分にするため実父との養子縁組が可能ですが。

養子離縁が合意にならなかった場合、成人同士ですから、裁判で直ぐに離縁は可能ですよ。http://www.courts.go.jp/toyama/saiban/tetuzuki/r … 裁判と言ってもそんなに難しいものではありません。

私は自信がありませんでしたが、f272さんはお詳しいようですので、「あなたが筆頭者なので離婚しなくても養子離縁すれば元の氏に戻る」で正解だと思います。これ以上素人の回答を待つのは無駄です。明日市役所に電話なり訪問するなりして聞けば確認できますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
離縁によって旧姓に戻れると知りホッとしました。
詳しいことは役所で聞いてみます。
教えていただいたサイトも参考になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/11/12 06:52

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