
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
完治したら労災終了です。
補償も必要ありません。再雇用の打ち切りも別な次元の話です。約束の期間は退職する必要はありませんが、もう、お年ですから 我を張らずに 後進に道を譲りましょう。残っていても 上司や若い人達から 相手にはされず いつまで居座る気だと嫌がらせされ針のムシロです。嫌な思いをするよりは 気持ちよく辞めたほうが 体のためにも良いですよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/11/12 22:46
私も、次の就職が決まれば、現在の職場に未練は無いですが
65歳までは、働かないと食べられないので、悩んでいます
ご回答有難う御座いました
No.3
- 回答日時:
退職する必要はありません。
業務上の傷病(労働災害)による休職の場合、
休業期間中とその後30日間は解雇することはできません、労働基準法第19条(通勤災害は除外)。
ただし、療養開始後3年を経過しても負傷または疾病が治らない場合、
使用者は平均賃金の1200日分の打切補償を行い、
その後、法律の規定による補償を行わなくてもよいとされています。
そして、解雇制限は解除される(解雇ができる状態になる)、労働基準法第81条。
質問者様がそのまま退職届を出せば、相手の思うつぼですので(心配して言ったのかは不明ですが)、働ける限りは働きますと意思表明したほうがいいですね。
また、現在60歳ということですが、定年して再雇用されていて、1年の契約である場合、次年度の更新が無い場合があります。
有期雇用契約の場合、更新するかどうかを聞く必要が無く(契約書に更新の意思確認や継続について書かれていれば必要になる)、期間満了になればそれで契約解除で終了になりますので、雇用契約と就業規則があるなら熟読したほうがいいです。
また、組合があり、労働協約で再雇用や有期雇用に関する定めがある場合はそちらも熟読(組合がまとに機能していて、組合に加入できるなら入ったほうがいいです)。
更新に関して何も書かれていない場合は、早めに継続の意思があるとはっきり伝え、更新してくれるように働きかけましょう。
あとは、再雇用に関することが書かれていないか確認してください。
また、有期雇用契約を「やむを得ない事由」により解約する場合、
民法第628条の規定が適用されます。
使用者は、労働者に対して生じた損害賠償の賠償限度額は、
契約で定めた「期間満了までの賃金相当額」であるとされます。
(派遣契約の中途打ち切りの場合にも適用されます)
ちなみに、2004年(平成16年)労働基準法の改正により、
有期雇用契約(期間の定めの有る雇用契約)の上限が今までの1年から3年になっています(ただし必ず3年で契約しろという意味ではないです)。

No.2
- 回答日時:
そろそろ定年だし、コレまで通りの仕事も出来ないだろうから・・・と言うような意味で勧告されたのでしょう。
貴方には手厳しい回答になりますが、企業は業績優先ですから、貴方にコレまでのような貢献を期待できないと判断したのでしょう。上司から言われた事は会社の決定事項を、軟らかく言われたに過ぎません。
頑張って就業できても、早晩退職への道をたどる事になります。
契約社員や、アルバイトのような身分で、雇用を続けていただけるようにお願いするのがベターだと思います。
雇用条件は全く違ってきている現実を知らないで、労基法に従った権利を主張しても、貴方と同じような立場の方が大勢居て、共闘する形なら兎も角、貴方には、応援してくれる人も多分皆無でしょう。権利主張でなく、条件を変えて、生き残れる道を模索すべきです。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/11/12 12:18
有難う御座います
モウ既に定年退職し、契約社員で再雇用されてますので
新しい職場を探す事にし、再就職先を確保するまでは
今の会社に留まります、
間違えても自ら辞表は出しません
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