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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
相続財産である現金を相続人4人に分割したというだけですね。
相続分はA、Bが三分の1、CDは6分の1。
CとDがそれぞれ受領すべき金額を、まとめてCが受領した。
CはDが本来受領すべきものをDに渡したということです。
預かってるお金を渡しただけですから、贈与行為ではありません。
贈与税はかかりません。
むろん、協議分割のやり直しでもありませんから、相続税の修正申告などの問題は発生しません。
No.2
- 回答日時:
>兄の口座に一括して振込しました。
・この部分が、兄の相続分として受取ったのか、それとも「未分割の財産を一旦兄が預ったのか」
ということですが、遺産分割協議書はどのようになっているのでしょうか。
・おととしの時点は、あくまでも 父⇒子 の相続であり、
5000万円+法定相続人×1000万円 以下であれば相続税はかかりません。
・今回の 兄の口座⇒弟 が贈与になるか、相続財産の分割になるか、ということです。
パターン1
おととしの時点で分割協議が決定していて、兄が貰うことになっていた。
この場合、一旦兄のものになっていますから 兄⇒弟 の贈与になると考えられます。
パターン2
おととしの時点で分割協議が決着しておらず、とりあえず兄が預っていた
(日本では共有名義の預金が出来ないので、だれかの口座に預けることになります)
この場合、あくまでも、遺産の分割なので、相続税は上記計算で検討してください。
この回答への補足
すみません。質問の内容不足でした。
この相続は祖父母のものでして、亡くなった父の代わりに私達兄弟が相続しました。
相続人として、父の兄弟(2名)と私達兄弟(2名)合計4名で相続しました。遺産分割協議書は決着(父兄1/3、父弟1/3、亡くなった父分1/3(そこから私達兄弟で1/2))しており、相続税も全員払込済みです。
兄口座に一括した理由は特になく、ただ兄弟の代表として振り込んでもらったのです。
私達兄弟間では、“兄へ一旦預けている”認識です。
今回、兄から私の相続分1/2を“返してもらう”場合に兄→弟で贈与税は発生するのでしょうか?
そして、おととしの相続振り込み段階で弟→兄へ“預けている”ではなく“あげた”とみなされ、さかのぼって贈与税がかかるのでしょうか?
再びの質問で申し訳ございませんが、何卒ご回答頂けますよう、宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
相続があって、兄弟で遺産を分けます。
その後、兄が弟に(或いは弟が兄に)遺産を贈与することは、贈与税の対象になります。
相続財産の分割のやりなおしではありません(さかのぼって相続税の計算をやりなすのではないということ)。
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