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おととし、親の遺産を兄弟で相続しました。その際、兄弟合意の上、兄の口座に一括して振り込みしました。改めて、兄弟でそのお金を分ける際、贈与税はかかってくるのでしょうか?
また、おととしの時点で弟→兄へ贈与されたとみなされ、さかのぼって税金がかかるものでしょうか?

A 回答 (3件)

相続財産である現金を相続人4人に分割したというだけですね。


相続分はA、Bが三分の1、CDは6分の1。
CとDがそれぞれ受領すべき金額を、まとめてCが受領した。
CはDが本来受領すべきものをDに渡したということです。

預かってるお金を渡しただけですから、贈与行為ではありません。
贈与税はかかりません。
むろん、協議分割のやり直しでもありませんから、相続税の修正申告などの問題は発生しません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
すっきり分かりやすく、納得し、そして安心しました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/11/14 13:38

>兄の口座に一括して振込しました。



・この部分が、兄の相続分として受取ったのか、それとも「未分割の財産を一旦兄が預ったのか」
 ということですが、遺産分割協議書はどのようになっているのでしょうか。

・おととしの時点は、あくまでも 父⇒子 の相続であり、
 5000万円+法定相続人×1000万円 以下であれば相続税はかかりません。

・今回の 兄の口座⇒弟 が贈与になるか、相続財産の分割になるか、ということです。

 パターン1
  おととしの時点で分割協議が決定していて、兄が貰うことになっていた。
   この場合、一旦兄のものになっていますから 兄⇒弟 の贈与になると考えられます。

 パターン2
  おととしの時点で分割協議が決着しておらず、とりあえず兄が預っていた
  (日本では共有名義の預金が出来ないので、だれかの口座に預けることになります)
   この場合、あくまでも、遺産の分割なので、相続税は上記計算で検討してください。

この回答への補足

すみません。質問の内容不足でした。

この相続は祖父母のものでして、亡くなった父の代わりに私達兄弟が相続しました。
相続人として、父の兄弟(2名)と私達兄弟(2名)合計4名で相続しました。遺産分割協議書は決着(父兄1/3、父弟1/3、亡くなった父分1/3(そこから私達兄弟で1/2))しており、相続税も全員払込済みです。
兄口座に一括した理由は特になく、ただ兄弟の代表として振り込んでもらったのです。

私達兄弟間では、“兄へ一旦預けている”認識です。
今回、兄から私の相続分1/2を“返してもらう”場合に兄→弟で贈与税は発生するのでしょうか?
そして、おととしの相続振り込み段階で弟→兄へ“預けている”ではなく“あげた”とみなされ、さかのぼって贈与税がかかるのでしょうか?

再びの質問で申し訳ございませんが、何卒ご回答頂けますよう、宜しくお願い致します。

補足日時:2010/11/14 01:19
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相続があって、兄弟で遺産を分けます。


その後、兄が弟に(或いは弟が兄に)遺産を贈与することは、贈与税の対象になります。
相続財産の分割のやりなおしではありません(さかのぼって相続税の計算をやりなすのではないということ)。
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