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親と子二人の三人で暮らしていた建物、土地を
長男が相続し、ひきつづき弟も同じ家で暮らす場合
法律的には弟は部屋代分X12ヶ月分を毎年兄から
贈与されていることになるのですか?

A 回答 (2件)

当該不動産がお父さんの名義だったとして、ご家族三人でお住いであった住宅ですと、小規模宅地特例により贈与税及び相続税の納税猶予・免除が適用されます。


相続は遺産分割協議書を基に行いますが、不動産は固定資産税の負担者の変更を自治体に対して申し出ます。
固定資産税の負担者が変更すれば、名義変更をしなくても継続して問題なくおうちに住めます。
名義変更をすれば登録免許税の負担が生じます。
名変して兄名義となったとして、家賃を取るか否かは個人間の契約の基のお話であり、相続や贈与等の関連性はありません。
相続はあくまでも遺産分割割合を示すもので、名変をするかしないかは自由で、遺産分割協議で兄の相続権があれば、兄が名変の権利を持っているというだけで、相続税が発生する相続の場合、税金が支払われれば、どう遺産分割しようが税務署は問題視しません。
従って、ご心配に及びません。
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この回答へのお礼

回答、詳しい解説ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2022/12/14 11:35

こんばんは



兄が無料で住まわせていれば、贈与にはならないと思います。

役所に無料の弁護士相談がありますので、相談されると安心です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
役所の相談も利用します。

お礼日時:2022/12/14 11:29

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