近日中に書類を提出しないとならず急いでおります。
現在、夫(会社員)の健康保険扶養に入っています。
平成21年度年収が103万以下になったので税扶養に変更するところなのですが、
毎年、103万ラインを越えたり下回ったりしていたので夫の会社にその都度変更届等を
出すのが面倒で健康保険扶養のままにしています。
平成21年度の年末調整で「配偶者特別控除申告書」では無く、
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄に記入をして
提出したところ、夫の会社から税扶養の変更届が提出されていないのですぐ届けを
提出するか、記入欄を二重線で取り消して下さいと言われその時は取り消しました。
今年も年収が103万以下なのですが私のような場合、会社に税扶養への変更をしない
限り年末調整での記入は出来ないものなのでしょうか?
また、出来ない場合は確定申告をすれば良いのでしょうか?
確定申告の場合は払い過ぎた(又は追徴)税金はどのようにして還付されるものなので
しょうか?
解りにくい文章内容ですがどうぞ宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>平成21年度年収が…
個人の税金は「年度」(4/1~3/31) ではなく、「1年分」(1/1~12/31) です。
22年 1~3月で区切ってはいけません。
>103万以下になったので税扶養に…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>出すのが面倒で健康保険扶養のままにしています…
面倒か面倒でないかではなく、税と社保は別物です。
社保の扶養に関する要件を逸脱していなければそのままでいっこうに差し支えありません。
>「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄に記入をして
提出した…
それでよいはずです。
>夫の会社から税扶養の変更届が提出されていないのですぐ届けを提出するか…
「税扶養の変更届」なるものは公的書類ではありません。
夫の会社独自の書類なのでしょう。
>記入欄を二重線で取り消して下さいと言われその時は取り消しました…
103万以下だったのに夫は配偶者控除を取らなかったということですか。
>会社に税扶養への変更をしない限り年末調整での記入は出来ないものなのでしょうか…
郷にいらば郷に従えです。
夫の会社がそのような独自規定を設けているなら、その会社の一員である以上、したがわざるを得ません。
>出来ない場合は確定申告をすれば良いのでしょうか…
はい。
21年分は今すぐにでもどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
22年分は還付が明らかならライルンの御用始め以降いつでも、追納なら 2/16~3/15です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>払い過ぎた(又は追徴)税金はどのようにして還付…
銀行口座振り込み。
e-Tax なら 2週間程度、その他の方法なら最大 2ヶ月後。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早々に回答頂きありがとうございました。
色々ごちゃまぜに覚えていた事が整理して理解できました。
公的書類の記入に会社独自のルール(書類)が影響するとは思いませんでしたし、
独自ルールというものがあるのも知りませんでした。
面倒ではありますが今年は確定申告で処理しようと思います。
No.4
- 回答日時:
まず、扶養は税金(所得税)は毎年、1月から12月までの収入が103万以下なら扶養です。
保険はこの先1年間の収入見込みが130万円以下なら扶養です。
大雑把ですがこんな感じなので、それぞれ別に判断しなくてはいけません。
>税扶養の変更届
は、旦那さんの会社独自のものでしょうね。。普通は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で対応すると思うのですが、会社の業務の流れがそうなっているのであれば、提出しないといけないでしょうね。
確定申告するぐらいなら、会社にきちっと届出をして、年末調整で完結させたほうが楽だと思うのですが。。
回答頂きありがとうございました。
>旦那さんの会社独自のものでしょうね。。
やはり独自のルールてものがあるんですね・・・私も対応できると思っていました。
今年の分は確定申告で処理して来年の分から年末調整で処理できるように
届出を検討してみたいと思います。
No.3
- 回答日時:
>今年も年収が103万以下なのですが私のような場合、会社に税扶養への変更をしない限り年末調整での記入は出来ないものなのでしょうか?
通常、税金の「扶養控除等申告書」を出せばそれでいいはずですが、ご主人の会社はそうではないということでしょう。
会社の規定なんでしょうから、できないということでしょう。
>また、出来ない場合は確定申告をすれば良いのでしょうか?
そのとおりです。
来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
ご主人は還付の申告なのでいつでもできます。
>確定申告の場合は払い過ぎた(又は追徴)税金はどのようにして還付されるものなので
しょうか?
確定申告した後1か月後くらいに、銀行の口座振り込みです。
回答頂きありがとうございました。
今年の分は確定申告で処理してみようと思います。
来年からは主人の会社に確認して届出をどうするか再度検討してみる事にいたします。
No.2
- 回答日時:
>確定申告の場合は払い過ぎた(又は追徴)税金はどのようにして還付されるものなのでしょうか
確定申告で、計算上マイナスになった金額は還付される「銀行名支店名口座番号」記入欄があり後日振り込まれます。
(「還付のみの確定申告」を2月始めに還付請求した場合3月中旬に振り込まれました)
逆に追徴の場合2月16日以降申告し、税務署特設会場に置いてある納付書で払い込みます。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄に記入しないまま、年末調整した場合提出後に異動があったと言うことで「確定申告」(源泉徴収票や社会保険料や生命保険料などの各種控除証明書の添付必要)で配偶者控除も加えて提出します。
回答頂きありがとうございました。
確定申告の場合の流れがよく解りました。
私でも問題なく出来そうなので今年の分は確定申告で処理してみようと思います。
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