プロが教えるわが家の防犯対策術!

家族の者が、1年間は働くとの意思表示をし、コンビニでアルバイトをしています。毎月のアルバイト料は約8万円ですが、アルバイトだと雇用保険や労災には入れないのでしょうか?勉強をしたいので、わかりやすいサイトがあれば教えていただきたいと思います。また、雇用保険・労災に入っている方がおられましたら、どういう手続きをされたかお伺いします。

A 回答 (4件)

はじめまして、よろしくお願い致します。



契約するときに条件によって、まちまちだと思います。

もういちど、契約内容を確認してください。

ご参考まで。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々とご回答ありがとうございました

お礼日時:2010/11/21 21:09

パートですと労働保険には入れますが雇用保険には通常は入れません。


職務中に怪我を負った場合は雇用主が治療費を全額負担するとあります。

これでは経営者側はたまったものではないですから、労働保険は必ず入れさせます。
労働保険に加入していれば、この心配はないというか、法律上強制です。
労働保険に関しては全額雇用主負担ですので、あまり考える必要はないでしょう。
 
一方、雇用保険に入るかどうかは雇用主側の意志になります。
正社員に対して掛け、会社と従業員が2:1ほどの割合で負担します。
この他にも社会保険や厚生年金のことを考えますと、よほど余裕がないと、
パートを正社員扱いして雇用保険をかけてくれないでしょう。

いずれも手続きは雇用主側が労働基準局に書類を提出して行います。
正確な話が聞きたければ労働基準局に問い合わせて下さい。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2010/11/21 21:08

アルバイト・パートでも雇用保険、社会保険に加入する事は可能です。


ただし、勤務時間などの契約条件によります。

雇用保険は
・1週間の就業時間が20時間を越えること (週4日5時間勤務とか)
・1年以上、就業することが見込まれていること

社会保険は
・労働時間が通常の社員の労働者の4分の3以上であること

目安は週5日8時間、月20日勤務といったところでしょうか。

コンビニ大手ならば、アルバイトでも労働契約書を作成するはずでしょうから、その際に社会保険に加入できるかどうか、確認されては。
上記の条件を満たしているならば、加入可能ですから、加入したい旨を会社側に伝えて手続きしてもらいます。
ただし、加入できた場合は無論ですが保険料が差し引かれますので、手取額が減ることになります。

労災保険については、アルバイト、パート問わず加入手続きを取らずとも、雇用された時点で適用されます。
こちらは就業時間など条件はありません。雇用されていれば適用となります。
原則として、事業主は1名でも労働者を雇用したならば、労災保険に加入しなければならず、この保険料は事業主の負担です。

参考URL:http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakai …
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2010/11/21 21:08

他の回答の言葉の誤りを含めて書かせていただきます。



労災保険・雇用保険の二つの制度をあわせて、労働保険と呼びます。
国保以外の健康保険や厚生年金をあわせて、社会保険と呼びます。

労災保険と雇用保険では、厳密に加入要件が異なりますし、社会保険も加入要件が別にあります。
これらの要件には、給与の月額は関係ありません。
あくまでも、勤務日数や勤務時間、雇用期間の見込みなどから判断し、社会保険については、これらについて正社員の場合と比較して要件とします。

これらの制度を理解して、人件費や事務負担の削減等を考えての非正規労働者を採用するような勤務先であれば、加入要件を満たさない雇用条件での採用とすることでしょう。
また、これらのことを理解せずに、非正規労働者にかかわる法律や義務を軽視し、非正規労働者について用件を満たしても、手続きをしてくれないこともあるでしょう。

これらの手続きは、労働者が直接手続きするのではなく、使用者である会社などが手続きを行い、加入要件で強制となるため、労働者や会社で任意に加入の判断をしてはいけません。

簡単に加入要件を示すとしたら、
労災保険は、労働者を採用したら必須です。
雇用保険は、31日以上の雇用見込みがあり、かつ、週20時間以上の勤務の場合は必須でしょう。
社会保険は、正社員の3/4以上の勤務時間・勤務日数となれば必須となるでしょう。
ただし、社会保険の場合には、事業主が個人であるか法人であるかで異なる部分もあります。

勤務先がどのような考えかはわかりませんが、加入させる方針でないのに、法律論を盾に加入を求めすぎると、採用の取り消しや不利益な取り扱いを受けてしまう可能性もありますし、採用前であれば、採用条件の見直しをされたり、採用辞退されなくなってしまいます。

法律で規定されていても、小さい事業の事業主の場合には、罰則などがよわかったり、行政指導が弱いため、守らないところもあるでしょう。採用前の段階で、雇用保険などの加入要件以上での採用条件とその加入を希望されることですね。

ちなみに、労働保険や労災保険手続きは、原則労働基準監督署が管轄します。雇用保険は公共職業安定所(ハローワーク)が管轄します。この二つの役所の上部組織が都道府県ごとの労働局となるでしょう。
社会保険の中の健康保険は、会社が加入する健康保険団体となり、大手や業界団体などへの加入していない事業主(会社)であれば、協会健保が管轄することになるでしょう。厚生年金部分は年金事務所が管轄します。
それぞれホームページなどである程度の情報公開を行っておりますので、まずは情報を集められてはいかがですかね。
    • good
    • 8
この回答へのお礼

大変お詳しい内容を教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2010/11/21 21:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!