プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は4月に新入社員で会社に入社しましたが、五月の初めに勤務中に社内で上司が乗っていたトラックにひかれてしまい、一ヶ月ほど入院と自宅安静。
この時、初めは労災でやるから手続きは待てといわれていましたが、結局トラックの任意保険で治療することになりました。
一ヶ月経過後、会社に復帰しましたが、前の部署には戻れず部署移動をされ、そこから体調が悪くなり、会社復帰してから二ヶ月で鬱と診断、一度会社を休んだほうがいいと病院の先生に言われました。
上司に伝えると3ヶ月は休んで傷病手当を貰えといわれ休みました。(傷病手当はもらいませんでした)
三ヶ月たってもよくならず、病院の先生に後一ヶ月休んだほうが良いと言われ上司に伝えると、「わかった。後一ヶ月」といわれたので一ヶ月病気を治す事に専念しました。
一ヶ月少し前に会社にいくと、態度を変え、「もう会社にはこなくていい。退職願を書け。」と言われました。


会社の対応に納得ができません。
勤務中の怪我にも関らず労災は使わず。
鬱の診断も、事故が原因であると先生が言っているのに、傷病手当を取らせようとする。
鬱の治療は実費で払ってます。
一ヶ月たち、また頑張ろうと思っていたのに「退職願を書け。」
4ヶ月も休みを貰ってしまったのは事実ですが、鬱という症状は自分でも初めてでどうすればいいのかわからず、先生の言う事を信じて休んでしまった私が悪いのでしょうか...

うつ病は労災認定は難しいみたいですが、このような場合も難しいのでしょうか?
「退職願を書け」と言われ、素直に書かなければいけないのでしょうか?
どうするのが一番いいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

まず事故の原因ですが、社内である以上、運転者が一方的に悪いとは限らないので原因については無視します。




先の回答にもあるように労災であるのに報告をしないのは違法でありますが、任意保険で対処されていることから質問者さんには何の不利益も無いかと思います。
もし不利益を被ったのであれば、その点を書かれると判断がしやすいかと…

次に傷病手当については、会社側は適切な処置を提案したにも関わらず、質問者さんが拒否をされたようなので今更とやかく言うものでは無いと思います。勿論、今からでも手続きは取れますが…
傷病手当を拒否された理由を書かれると判断が変わるかも?

また、休業期間中の給与や保障がどうなっているのでしょうか?
質問の内容から判断すると、無給の休業であるのが一般的だと思います。もし会社から何割か保障がされているのなら良心的な会社であると思います。普通は傷病手当で保障するものですから…


さて問題は最後の件です。
退職の強要をするのは違法です。しかし、これまでの流れから考えると、傷病手当は保障の問題だけではなく、業務が原因での傷病を法的にも認定するものであります。それを拒否していると言うことは、質問者自身が「病気では無い!」と言っているようなものです。
余は、理由の無い休業だということです。休業する理由が無いのに休業するということは退職を勧告されてもおかしくはありません。むしろ解雇通告がなされないだけまし!だということです。


結論を言うと、事故の原因(状況)と傷病手当を拒否した理由!
拒否した後の会社の対応!

によって、判断が変わる!難しい問題だと思います。
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 大変な苦労をなさっておいでのようで、お見舞い申し上げます。


 かなり問題が複雑に絡み合っているようですので、鬱の既往を背負ってしまったあなたが、単独でこの困難な状況を闘い抜くことは、なかなか難しいと思います(心労による鬱の再発が心配です)。

 私も専門家ではありませんので、はっきり申し上げられることは、2つしかありません、
(1)今、退職届を書いてはいけない。書けば、それで会社は、あなたを放り出すだけである。何とか引き延ばせ。

(2)あなたには、応援団が必要である。事案を整理すると大まかに問題は3つにまとめられるが、この3つは相互に関連しており、素人が一人で立ち向かうのは相当困難で、特にメンタルヘルスまで害するに至った労働者一人では、対応が難しい。その3つとは

 (a)本来労災扱いであるべき当初の事故が、自動車保険で処理されており、労基署には何の報告も行っていない可能性が高い(もしそうなら、法的には「労災隠し」と呼ばれる違法行為となる可能性もある)。このままでは、労働者側としては、労基署を交えた権利の主張が難しい。後述の「鬱」まで関連づけた案件にするには、これを労災ベースに持って行く必要がある。ただ、いったん民間保険で処理された事例について、労基署相手に労災のアピールをするには、相当のバイタリティーが必要である。

 (b)鬱を労災扱いにするのは、相当因果関係の立証が面倒で、現在の日本の労災制度においては、相当に難しい(かなりのケースは訴訟騒ぎにまで発展する)。労災事件に精通した専門家(弁護士、医師、労組関係者ら)の助力がないと、主張を通すのは無理である。

 (c)詳細な事情が不明であるが、少なくとも労働の能力も意欲もある労働者に「退職願を書け」というのは、不当な退職強要となりうる。これについても、多くのケースの経験を積んだ弁護士や労組関係者の助力が必要である。

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