
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
不動産の相続の話しあいとは、遺産分割協議でしょうか。
評価額は、下記のものがあります。
・税務署で言う時価 これもいくつかに分かれ取引相場を指す場合があり、これは不動産情報の近隣の取引事例を参考にします。
・不動産鑑定士による評価額 役所に提出する場合使いますが、報酬が高いので一般的には用いません。
・公示価格 新聞で発表されるポイントを決めて不動産鑑定士による不動産価格です。
・相続税評価額 相続税と贈与税を計算する評価額で、路線価と倍率により地域で異なります。No.1の回答はこれです。
・固定資産税評価額 固定資産税と不動産取得税を計算するための不動産評価額です。
どれを採用するかは、相続人どうしの合意によります。
価格は相当な開きがあります。
相続人全員が信頼できる不動産業者の言う相場が信用出来るのではないでしょうか。
近隣の取引事例で坪単価は出てきますが、公道への接し方、交通の便で、価格の違いは何割も異なります。
その金額は、不動産の売り出し価格であり、売買が成立した時に売買金額が決まりますし、その差は2割程度の誤差は生じます。従って不動産価格というものはありません。
ですので、信頼出来る不動産業者の価格で決めるしかありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/11/22 08:08
親切にご回答してくださりありがとうございます。
遺産分割協議です。
土地の評価額はそうそう簡単にでるものではないんですね。こんなに複雑なものだとは思いませんでした。参考にさせていただきます。
No.1
- 回答日時:
>不動産の相続の話しあいをするにあたって、この土地の「不動産評価額」を知りたいです。
相続、贈与は
国税局サイトで確認するのです。
↓
http://www.rosenka.nta.go.jp/
土地の場所により
路線価方式はこのサイトでOKですが
倍率方式の地域であれば
市町村の価格通知書の評価額×このサイトの倍率になります。
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