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奨学金関連で実際に経験された方、または法的措置に詳しい方がおられたら回答お願いします。

高校では第1種・大学では第2種の奨学金を借りており、返済遅延申込などもしながらしばらく数年は返済をしておりました。しかし、返済の遅延(延期)も最高期間まできてしまい、延期の申し出もできず収入も返済できるだけのものもないため、返済を放置している状態です。督促は今、最終通知がきています。一括返済を迫られていますが、これを期日まで支払わない場合は、法律に基づいて裁判を行いますと記載があります。
日本支援機構には、一度次のように連絡したことがあります。
返済の延期も最高期間が来てしまったけれど、返済できるだけの収入もないので返済困難な状況ですが、このような方に別の返済方法とか支払期間延長の特別措置のようなものはないでしょうか?と伺ったところ、社内規則での延長期間は決まっており現段階では、返済を更に延長して待つことはないので、返済開始をお願いしますと事務的な回答でありました。
そこで、ニュースにもなっていた急激に始まった法的措置を取り始めているようですが、裁判になる前に解決された方、おられますか?
また、裁判になったとして異議申し立てで低収入であり、食べるのがやっとである異議申し立てでは、給料など差し押さえる強制執行されてしまうのでしょうか?

仮執行をされてしまう前に、特定調停をしようかと思ってみたりしますがこれに関してはどうでしょうか?
アドバイス宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

もう裁判になった上で、財産等の差押さえを受けるしかないとしか思えません。


それか、両親など、身内の方々にでも肩代わりして頂くしか、道は皆無です。
異議申し立ててできるとも全く思えません。意義の意さえ、質問者自身にはありえないことです。
現状のようになることは、重々分かっていたこととしか思えません。罰を素直に受け入れるしかありません。
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無理です。



奨学金といっても法律上はただの金銭の貸し借りですから、
期限内に返す義務があり、返せなければ差し押さえ、それでも無理なら自己破産が当たり前です。
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お金がないのならば、そんなに心配することないですよ。


まず、差押禁止動産といって生活に必要なものは差し押さえられません
(民事執行法131条)

また、給与を差し押さえられても、給与額が低い部分は
4分の1までしかできません(同法152条参照)
さらに、その範囲を狭めることができます。(同法153条)

なお、勤め先や銀行口座が相手方がわかなければ
差押えできません。

確定判決によって時効が10年延びるのでご注意を。
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