街中で見かけて「グッときた人」の思い出

こんばんは
実は、私の会社は全国に支店があり、いわゆる鉄板を
各支店で購入しています。
今回、関東の支店で購入した有るサイズの鉄板が
大量に在庫としてあまっています。
何とか在庫を減らそうと、関西支店に話したところ
偶然購入したいとのはなしとなりました。
ここで、問題なのが?
社内同士での取引時の売買価格はどのようにすれば
いいか?
(1)購入価格(簿価)で取引する?
(2)簿価に利益を上乗せしてもいいのか?
(3)簿価より下げて(損して)取引する?
3つのケースで税務上問題のあるものはどれですか?
出来れば(2)にしたいのですが
どなたかご教示願います。

A 回答 (6件)

#5の追加です。



>例えば、支店で購入後、半分でなく全数使用しない場合で考えると、売却前の支店では、在庫金額1000万円に対して固定資産税を収めることになります。

このような制度があるとは知りませんでしたので、申し訳有りませんが、この件については回答が出来ません。
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#4の追加です。



>半数を使い、半数が在庫としてあまり、1年経過した場合半数は遺産移管したと考え、固定資産税がかかると、
思いますが・・・・

どういうことでしょうか?

この回答への補足

例えば、支店で購入後、半分でなく全数使用しない場合で
考えると、売却前の支店では、在庫金額1000万円に対して固定資産税を収めることになります。

今回、1000万円の在庫を支店に10万円で売却し
その支店で、また継続して在庫として保管した場合は
10万円に対して、固定資産税が課税されるとすれば
意図的に、税金逃れをしたことになうのではないかとの
心配です。

この逆も、高く売却した場合も意図的に利益を少なく
見せることになるのではの心配があるのです。

補足日時:2003/08/22 20:53
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同じ法人内での移動ですから、基本的にはどの方法でも問題ありません。



税務上は、有る支店で利益が上がれば、他方で利益が下がり、会社全体では相殺されます。

その鉄板が、工事に使う材料や販売用の在庫商品であれば、固定資産税は課税されませんから関係ありません。

この回答への補足

工事に使う材料や販売用の在庫商品なのですが
他の支店に売却後、その支店が
半数を使い、半数が在庫としてあまり、1年経過した場合
半数は遺産移管したと考え、固定資産税がかかると、
思いますが、そのときの固定資産の課税開始日は
どのようになりますか?

補足日時:2003/08/22 11:15
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本質論としては、同一人(同一法人)内で、財の置き場所が変わるだけなので、そもそも売上ではなく、税務上は「問題になりようがない」ということです。



ただし、内部業績評価の観点から、内部利益を付加したりすることは、内部管理目的から、一向に構いません。
しかし、税務申告をする上では、内部取引は消去しますので、影響はありません。

この回答への補足

補足として、当該品は在庫期間2年経過した、在庫金額
1000万円とすると
以下の場合、固定資産税上問題はありますか?

1.他の支店へ500万円で分譲し、その支店で直ぐ工事に使用し売上が出た場合

2.他の支店へ2000万円で分譲し、その支店で直ぐ工事に使用し売上が出た場合

3.他の支店へ500万円で分譲し、その支店でまた1年在庫となった場合
以上

補足日時:2003/08/22 08:54
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会社としての売上高に支店間の売上が含まれる


のは会計上問題がありますが、

支店が独立採算性ならば社内的な評価指標
として売上と考えるのは全く問題ないでしょう。

余計なお世話ですが各支店でバラバラに同じ物を
仕入れる事の方が私には問題に思えるのですが・・・
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この回答へのお礼

有難う御座います。ばらばら購入は・・
ごもっともなご意見で、体質改善中ですが
以前の購入品なので!

お礼日時:2003/08/21 22:55

社内での内部取引で「売上」や「利益」をたてるのはまずいと思います。


ただし、社内の業績評価での支店別損益計算書を作成している場合は、利益も加味した扱いをすべきでしょう。
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