【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

22年の4月から看護学生になり7月からパチンコ屋でバイトをしています。

7月~10月の4回の給料明細で雇用保険が一度も支払われていなかった為、先日、店長に

『アルバイトでは加入できないのか?本社に確認してください』
と、お願いして未だ返答待ちです。

前の会社では正社員として21年01月15日~22年3月31日の間、雇用保険をかけて頂いてました。(22年4月~6月までは雇用保険をかけずにグループホームでアルバイトしていました)

今のバイト先は学業に専念するため23年の6月いっぱいで自己都合退職する予定です。

仮にパチンコ屋が11月から雇用保険に入れてくれるとして(7月からさかのぼって貰うようにお願いはしてみますが…)私は失業保険受給資格はあるでしょうか?

22年7月 13日勤務
  8月 18日勤務
  9月 14日勤務
  10月 15日勤務
  11月 13日勤務

よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (2件)

> 22年の4月から看護学生になり7月からパチンコ屋でバイトをしています。


○結論
・適用除外の1つである『昼間学生』であれば、雇用保険には加入できません。
・労働条件によっては、雇用保険には加入できません。
○説明
雇用保険の一般被保険者になるための条件として、よく『65歳未満』『20時間以上』『31日以上』が挙げられておりますし、私も他の回答文に載せております。
しかし、その前段階で『適用除外』というものがあり、『学生』の場合には原則として加入できません。その理由は、「勉強する事が主務であり、働く事は主務では無い」との事と聞いております。
では、「原則として加入できないのであれば、例外は?」との疑問が生じていることでしょう。例外は『昼間学生では無い者』(夜間、通信、定時制)です。
私のイメージでは看護学生は昼間学生なのですが、その点は如何でしょうか?
http://www.rakucyaku.com/Koujien/E/E010000
http://www.e-roudou.go.jp/annai/choshu/20301/203 …

> 仮にパチンコ屋が11月から雇用保険に入れてくれるとして(7月からさかのぼって貰うように
> お願いはしてみますが…)私は失業保険受給資格はあるでしょうか?
○7月遡及できた場合の結論
 記載内容だけでは判断不可能ですが、多分、受給権は生じると思う。
○説明
今回は自己都合退職との事なので、雇用保険法第13条第1項に書かれている「離職の日以前2年間に、第14条の規定による被保険者期間が通算して12ヶ月以上」が必要です。
第14条に書かれている事で大切なのは次の2つ
 a 退職した日から遡って1箇月ごとに期間を区切って、その各期間の賃金支払対象と
  なった日が11日以上である場合を被保険者期間としてカウント。区切って行った
  場合に1箇月に満たない期間が生じたら、その期間が15日以上であり、賃金支払対象と
  なった日が11日以上であるときに限り、その期間は0.5月としてカウント。
 b 前職を離職してから1年以内に再就職をし、失業保険などの給付を一切受けていない
  場合には、前職の被保険者期間は通算される。
では、ご質問者様の被保険者期間は?言うまでも無く、前職も今後も不明なので、書かれている日数だけでは判断できません。
尚、「離職表が発行された」からと言って、必ずしも被保険者期間を満たしている事にはなりません。
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この回答へのお礼

御丁寧な返答ありがとうございます。

一応、専修学校で勤労学生ということになり今年の源泉徴収手続きの際にも会社側に勤労学生証明書を提出しておりますが適用外でしょうか?

お礼日時:2010/11/24 10:20

再度のご質問に対して中途半端な回答文を書きます。



1 勤労学生控除が使える者は、雇用保険の被保険者か?
[結論]
税務上の勤労学生控除が使える者が、即、『雇用保険の被保険者になれる者』とはなりません。
[解説]
 税法上では、『学校に通う者で、一定額未満の者』が勤労学生控除の対象ですが、この学生は昼間・夜間等の区別は御座いません。よって、勤労学生控除が使える者の内の一部は雇用保険の被保険者となれますが、全員では有りません。逆も又然りです。
 私は、経理を主体に総務の仕事をしておりますが、会社に勤めながら通信教育制の大学にも通いました。ですので、この件に関しては自分なりに調べましたし、役所にも問い合わせましたので、間違いは無いと思っております。

2 (昼間の)専門学校の生徒は、雇用保険の被保険者か?
これに関しては、疑問が残りますが、対象外ではないかと思います。誠にスイマセンが、職安に電話で確かめてください。
[解説と言うより・・・言い訳です]
昼間学生が適用除外となる旨の定めは、旧労働省が出した「行政手引20366」と言う通達に定められているのですが・・・この「行政手引」は、一般(関係する官吏意外と言う意味)の方が読むことは難しく、唯一とは申しませんが、某法律書発行会社が出している加除式法律集『雇用保険法』を入手し無いと、該当する行政手引の全文が確認できません。
私はそれなりの資格者ですが、開業していない関係もあり、この手の書籍を購入しておりません。そこで、参考になるURLを付けておきます。
[総務の森]
 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-1114 …
[社会保険労務士の杉原先生]
 http://www.sharo-shi.jp/soudan/rs-0019.html
[社会保険労務士の川口先生]
 http://www.bekkoame.ne.jp/%7Etk-o/HelloWork/situ …
  ↑このHPは、先生の備忘記録的な記載であり、情報も古いのでご注意下さい。
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