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海外の環境関連投資に関するインセンティブ制度について調べていたのですが、

http://www.jetro.go.jp/biznews/feature/shoene/4c …
のページの下のほうにあるECAスキームの部分が、会計知識が全くないためよく分かりません。

==抜粋==
一定基準を満たす省エネ製品への投資について、購入年に投資金額を100%税控除できる拡張減価償却策(ECAスキーム)が01年から導入された。
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自分なりに何が分からないのかを考えてみると、下記のような状況のようです
1.これはそもそも減価償却?税控除?

2.税額が控除されるのだとしたら、どこの部分の税金が減るのか。
投資した設備にかかる消費税のようなものが免除されるのか、
自社の売上全体にかかる税金が減るものなのか

ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授頂けると幸いです。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>投資金額を初年度に100%償却


これであれば恒久的減税というよりは、税の繰延ですね。

通常税額控除というのは、その年度の税をいくらか安くして、その分は永久に課税されないということです。
これに対して特別償却は、通常の減価償却より多額の償却費の損金算入を認めその都市の税金を低くしますが、翌年以降の償却費が少なくなってしまうので、返って翌年以降は税が増えます。

したがってこれは減税というよりは、今の税金の将来への繰延に過ぎないのです。

最初税額控除ということだったので永久減税かと思ったのですが、「投資金額を初年度に100%償却」ということで、実際は繰延効果だけですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

税金の繰延なので、取られる税金の総額は変わらないが、「繰延された分の利息(そのまま使わずに銀行に置いておいたらという話ですが)」と「キャッシュフローへの負担軽減」がメリットということですね。

お礼日時:2010/12/05 23:27

ここでの記事だけでは詳細が不明ですが、基準を満たす省エネ設備を設置した場合は、その投資金額の範囲内で日本の法人税に相当する税金を控除するということでしょう。



これは割増償却などの税の繰延と違って永久に税を控除するということですから大胆な政策ですね。

これだけではその後の減価償却の扱いがわかりませんが、恐らくその後は普通の償却をしていくのでしょうね。そうでなければ減税とはいえませんので。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

さらに調べてみたところ、もう少し詳しい記事を見つけました。

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張減価償却策(ECAスキーム)で、1万4,000以上の省エネ製品への投資に向けた財政支援も行われている。これは、気候変動税〔Climate Change Levy(CCL)〕プログラムの一部で、税制優遇(投資金額を初年度に100%償却)とともに、光熱費(ランニングコスト)低減とCCLの課税額自体も削減できる。
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http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000143/kan …


初年度に100%償却かつ、(結果として省エネになるので)気候変動税も減税されるということだったようです。
(この理解で合ってますよね?)

補足日時:2010/11/25 13:21
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