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当方加害者です。
事故状況を完結にするため車両をABCDとします。
先頭Aが右折の為に車線上に停車していました。
後続のBが急ブレーキを踏んだためその後ろのC,Dも急ブレーキになったのですが自車のDが停まりきれず玉突き事故になってしまいました。
Aは損傷も無く右折して行ったのですがB,Cを巻き込んでの三台の事故となり処理されました。
原則としては自分が100%の過失なのはわかるのですがこの場合急ブレーキを踏まれた事による過失の変動とかはあったりしますか?
参考までにCからDの車間距離は30mくらいでした。

A 回答 (3件)

保険屋さんを仲介した話し合い次第ですね。


有能な保険屋さん(貴方の)だと、Cの過失も少しくらいはいけるかも。
保険屋さんの有能さで過失変わったりしますよ。

私も実は過失割合で1年半揉めたことあります。
私の保険屋は日新火災で、それはかなり頼りなかったです。
向こうの保険屋に押されっぱなしで、事故の分析はろくにせず、向こうの言い分を聞いてるだけ。
すごく怠慢な保険屋でした。_| ̄|○

結局、自分で事故紛争処理センターに行って、最後には逆転勝ちしましたけど。
もう日新火災には入らないと思いました。

要するに、話し合いで、保険屋さんが頑張れば、100%以下になるかもしれませんよ。
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保険屋やってます。


危険を避けるための急ブレーキ操作は認められています。
たとえば子供が飛び出してきた場合など、後ろの車を気にしてなどいられないですよね。
前方の車が急ブレーキを踏んでも、衝突を避けるだけの車間距離はとっておかないといけませんし、BCが衝突を避けることができたのに対して、質問者さんだけが衝突してしまったということになりますので、ABCに過失を問うことはできません。
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>原則としては自分が100%の過失なのはわかるのですがこの場合急ブレーキを踏まれた事による過失の変動とかはあったりしますか?



急ブレーキを踏まれたことによる過失の変動は残念ですがありません。

道路交通法上で、車間距離の項目があり、前走車に何かあったときでも、安全に停止できる車間距離をとらなければならないと言う条文があるのです。

この法律に違反していなければ、そもそも急ブレーキを踏まれたとしても事故は起こりませんので、追突した側の責任と言う事になります。
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