
出来るだけ簡潔に書きます。
右折待ちの相手のどんくさい運転に腹を立てて3回クラクションを鳴らす。
相手は両手を合わせてゴメンゴメンのポーズをとり、更に俺ならいけるタイミングを2度のがし
私はさらにプーーーーーと鳴らし、相手の車を抜いて先に出ようとしたところで、ようやく合流
加速しはじめた所でフルブレーキングされて、私は止まり切れず激突
最初は猫が飛び出したなどと言っていたものの、警察が来てからは二度目に長くクラクションを鳴らされてキレて報復急ブレーキを踏んだと供述
私は故意の急ブレーキという犯罪の被害者だと思います。
急ブレーキを踏んだ加害者を100:0で訴えたいです。
知恵をください。
A 回答 (16件中1~10件)
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No.16
- 回答日時:
あ~ごめんごめん。
ドライバートとマナーも糞も無い奴思ってたが・・・
お礼率1%回答受付数 148お礼数 1
↑根本的に人として可笑しいよね(笑)
これ以上無駄な回答者増やしたくないのでwww
No.15
- 回答日時:
お気持ちは察する部分も同じドライバーとしては当然ありますよ。
ですが、根本的にクラクション=喧嘩を売ると認識した方がいいでしょう。
クラクションの使い方間違ってます、危険回避の為に使うのです。
まず、あなたの方が警音器使用制限違反です。
あなたにどのような正当な理由があったのでしょうか?
質問文の内容は正当な理由ではありません。
道路交通法
(警音器の使用等)
第54条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
(1) 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
(2) 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
http://www.bengo4.com/fudosan/1110/1249/b_111001/
No.14
- 回答日時:
>知恵をください。
>警察が来てからは二度目に長くクラクションを鳴らされてキレて報復急ブレーキを踏んだと供述
警察の事故報告書に「後続車に追突をさせるため、故意に急制動をかけた」と
記録が残っていれば勝てる。
それ以外は負ける。
人間不信者なら、100:0で訴えたらどうだね。
法廷で争えばスッキリ、ハッキリするのではないかな。
最高裁まで控訴し続ければ、いい歳になる頃に
現実や常識を認識出来るようになると思います。

No.13
- 回答日時:
恥ずかしくない?
このあほな質問。
>更に俺ならいけるタイミングを2度のがし
あんたが行けても、行けない人もいるからね。
あんたのレベルで・・・。
おじいさんのおばあさんも、ハンドル握って運転してるからね。
追突ですからね。
当てたらあかんわな。あかん。
ここは、日本ですよ。日本。
韓国、中国ではないですよ。
日本では、あなたの行為は警音器使用制限違反になるかも。
http://ueda-gyo.com/all/keihouki.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%A4%A7% …
生きてて良かったね。
知恵はありません。
高速ならともかく、交差点でしょ。
喧嘩売ったのも、あなたですしね。
No.12
- 回答日時:
民事訴訟で
”故意の急ブレーキが認められる”
ことは絶対にあり得ません。
よって過失は質問者さんが100パーセントです。
相手様へ全額弁償してください。
もちろん訴訟費用も質問者負担です。
No.11
- 回答日時:
>更に俺ならいけるタイミングを2度のがし
相手は貴方じゃないので、貴方の基準を当てはめる意味が全くありません。
相手の基準での運転が認められています。
貴方が基準ではありません。
ですので、相手が危険だと思って居る範囲は、合流しなくて良いのです。
後方からの追突で、追突側が0過失はありません。
車間距離を開けなければならないと言う法律があるからです。
急ブレーキ禁止の法律もありますが、急ブレーキのほうが後に書かれて居て、比重は、車間距離を開けるほうが大きくなります。
また、あなたが威嚇行為をしたと言うのも、判断に入れられる可能性が高いでしょうね。
それで怖くなってと言うのもありますので。
>急ブレーキを踏んだ加害者を100:0で訴えたいです。
訴えるのは国民の権利ですので、可能ですが、貴方のほうが過失が大きいと裁判所は判断するでしょう。
法律違反で貴方のほうが分が完全に悪いですので。
裁判をやってみるのも経験になるので面白いと思いますよ。
裁判所と言う所の考え方なども理解出来るようになりますからね。
ただ、割に合わない位のお金はかかるでしょうけど。それの勉強だと思います。
No.9
- 回答日時:
判例を知らずに回答している方が多いですね。
故意の急ブレーキが認められれば50:50です。
普通は故意の立証が難しいのですが、相手が認めているのでしたら、50:50主張でいけます。
それと故意を認めているのですから、首が痛いと診断書を出して、傷害罪で告訴しましょう。
故意の急ブレーキで追突した方が亡くなった事故で、急ブレーキをかけた運転手が殺人罪で起訴された案件があります。
No.8
- 回答日時:
私は故意の急ブレーキという犯罪???
>>客観的に書きます。
ブレーキは全部故意です踏む意思がないと踏めません。
知らず知らずのうちに足が動いて踏んだなんてことはありえません。
基本的に先行する車が急ブレーキを踏んでも反応して止まれるだけの車間距離が必要です。
こういった、追突事故の原因は、車間距離が短すぎたことになり後続車が原因となります。
ただ、先行者が、相手を困らせるために故意でやったとなると後続車だけの過失ではなく、今回の、”報復ブレーキ”という証言は不幸中の幸いで後続車100%の過失ではないようです。早く保険屋に相談したほうがいいでしょう。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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