
No.4ベストアンサー
- 回答日時:2011/05/24 08:41
的外れな回答が多いですね。
質問者様は車ですから、当然、自賠責保険(強制保険)加入ですよね、根本的な回答は、自賠責は任意保険の様な賠償する保険ではありません、弱者救済の為の保険です、過失割合に関係なく支払われるのが自賠責保険なんですよ。
>自動車で走行中に後方から原付バイクに追突され、原付バイク側に怪我があった場合、自動車を運転していた側が治療費などを支払わなければなりませんか?
自賠責保険では怪我に関しては上限120万まで補償されます、例え100:0の過失割であろうとも、質問者様の自賠責保険から補償されます、質問者様が拒んでも、相手側は被害者請求と言って、相手自ら請求する事が出来ます。
ただ、相手が重過失(70%以上)の過失がある場合、20%減額されて支払われます。今回はこれに当たりますね。
当然、自賠責で支払われても任意保険の等級に影響しません、自賠責上限の120万を超えても、追突の様な過失が無い場合では、賠償する義務はありませんので自賠責上限の120万を超えれば相手側の事故負担です。
>また、人身事故扱いとなり、減点などの処分もあるのでしょうか?
当然過失割合に関係なく負傷者が居て診断書を提出すれば人身事故になります、ですが追突の様な殆どが100:0の事故であれば、追突した方が怪我をしても、これは自損事故と同じ様な扱いになりますから、質問者様の様な追突された方は処分はされません。
前方不注意や車間距離不保持等で追突されて怪我をされたからと言って、処分されなぞおかしな話です、それが出来たら、嫌いな人の車に突っ込む人出てきちゃうよ。
当然相手もご自身を訴える事は出来ませんから処分されません、100:0の追突事故で追突した方が怪我をした場合は誰も処分されない。
過失相殺事故になるような追突事故になれば、処分される可能性は過失割合に応じてされますね。
追突事故=100:0と言うわけではありませんが、殆どが100:0です、ただ、状況次第で過失相殺事故には成り得るのも事実ですね。
過失100:0の事故で、追突した側が怪我をした場合
>自動車を運転していた側が治療費などを支払わなければなりませんか?
相手側は質問者様の自賠責の上限120万の範囲で補償はされます。
>また、人身事故扱いとなり、減点などの処分もあるのでしょうか?
無過失ですから、処分はありません。
質問者様にとっては対物事故と同じ、相手にとっては対物事故と自損事故による怪我と同然です。
無過失が処分される事は無い。
No.6
- 回答日時:2011/05/24 12:02
自賠責保険では、他人を事故に巻き込んだ加害者に、たとえ過失がなくても賠償責任が発生するのが一般的で、これを”無過失責任”と呼んでいます。
簡単に言うと、ごく普通に自動車を運転していて、何の運転ミスもない場合でも相手がケガをした場合は、賠償する必要があるということです。
もちろん、被害者に100%過失があったときは別ですが、今までの事例で被害者に全ての過失があったと、認められた事故は大変まれです。ですから、ほとんどの場合、加害者が賠償責任を負うことになります。
任意保険での過失割合と警察での過失割合は別物です、保険金詐欺の防止も必要な部分ではあるでしょうね。
無過失責任とは、加害者側の故意または過失であるか否かを問わず、被害者に対して損害賠償の責任を負わなければならないことをいいます。
これが弱者救済の自賠責保険です。
http://www.fp3vocabulary.com/songaihoken/ritokuk …
No.5
- 回答日時:2011/05/24 09:19
あなたに過失が発生するかしないかで変わります。
相手側が後ろから追突して 相手の過失が大きいとしても 極端な例えですが1パーセントでもあなたに過失があるとなったら あなたの自賠責保険の支払いが適応されます。
あなたに一切過失はない
相手のバイクがわき見とかして 前の信号待ちで止まっていたあなたの車に追突した事故で 相手の過失がすべて100パーセントだとされたら その場合のみ自賠責保険の支払いの対象になりません。
過去被害者側が(この場合の被害者とは怪我した側という意味です) 100パーセントの過失で自賠責保険の支払いが認められたケースは、とても少ないです。
この支払われない場合を 無責事故といいます。
自賠責保険が支払われない場合の被害者(相手バイクの方)には、自分の自損事故保険の支払いのみでなんとかするしかないわけですね。
あなたの過失が発生した場合は、あなたの自賠責も使うことになります。
そこは他の方がご説明されていましたので 省略させていただきます。
人身事故の減点に関しては、事故の内容で判断されるかと思います。
たとえば 信号待ちでとまっていたところに 少ししてわき見のバイクがぶつかり 勝手に大怪我したとして 信号待ちで止まっている前の車の運転手さんが行政処分されるとかはないですよね。
でも双方が動いている場合 片方だけにすべての責任があるケースは、とても少ないため 後ろから追突されましたという話しだけでは判断しにくいです。
ですから いまここで減点は、されませんよ安心してくださいとはいえません。
No.3
- 回答日時:2011/05/24 08:05
自動車の場合は、後方からの衝突ですが過失はないとは言い切れません。
人身事故になっても、後方衝突では過失を問えるかが問題になり、その時の走行状態がわからないと過失の有無は判断できません。
当然、自動車側にも相当な注意義務がありますから、車線変更時での事故では自動車側に過失が重たく問われる場合もあります。
よく、1車線道路で、右折車を左から回避したときに後方から原付が走行してきているのを確認不足で見落とし、進路を塞いだ状態になり原付が衝突した場合では自動車が過失が大となります。
全て、後方衝突では後ろが悪いとは言い切れません。
No.2
- 回答日時:2011/05/24 07:53
後方からの追突なら、相手が悪いし、あなたが停車していればなおさらです。
しかし、集団暴行でも警察は動かいことがあり、事件にはならないと思います。
http://www.d1.dion.ne.jp/~masina/
追突の直後の映像を携帯ででも取っておくとよかったですね。
近くなら、今からでも説明用に撮影して、一応保険会社に連絡しておきましょう。
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